合同会社と株式会社の違い|費用・信用・運営のどこが変わるか
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ひとりで法人を作るとき、合同会社と株式会社のどちらを選ぶかは最初の分岐点になります。この記事では、設立費用・信用・運営ルールの3つの観点から両者の違いを整理し、どちらを選ぶかの判断材料を示します。
設立費用は合同会社のほうが安い
株式会社を設立するときは、定款の認証という手続きが必要です。これは公証人が定款の内容を確認するもので、手数料がかかります。さらに、登記のときに納める登録免許税も合同会社より高く設定されています。
一方、合同会社は定款の認証が不要です。登録免許税も株式会社より低いため、設立にかかる費用は合同会社のほうが安く済みます。具体的にいくら違うのかは、会社設立の費用は結局いくらかで確認できます。
信用や知名度は株式会社のほうが高いとされる
株式会社は長い歴史があり、広く知られた法人の形です。取引先との契約や採用の場面で、知名度や信用の面で有利に働くことがあるとされています。
合同会社は2006年の会社法施行で生まれた比較的新しい形です。そのため、合同会社という形を知らない相手もいます。ただし、実際の取引では事業の中身や実績で判断されることが多く、法人の形だけで契約が決まるわけではありません。
どちらの形を選んでも、個人のままか法人にするかという判断のほうが事業に与える影響は大きいといえます。
運営のルールが違う(任期・決算公告・利益配分)
設立後の運営にも違いがあります。主な違いは次の3点です。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 役員の任期 | 取締役に任期あり(最長10年)。任期ごとに登記が必要 | 代表社員に任期なし。登記の手間が減る |
| 決算公告 | 義務あり | 義務なし |
| 利益配分 | 出資の割合に応じるのが原則 | 定款で自由に決められる |
株式会社では取締役の任期が来るたびに役員変更の登記が必要になり、登録免許税もかかります。合同会社は任期がないため、この手間と費用を省けます。また、利益の配分を出資比率と切り離して決められる点は、貢献度に応じた分配をしたい場合に使えます。
なお、どちらの形でも毎年の会計処理は必要です。記帳を効率よく進めるには会計ソフト3社の比較が参考になります。
あとから株式会社へ変えることもできる
合同会社で事業を始めて、規模が大きくなってから株式会社へ変更することは可能です。これを「組織変更」といい、登記の手続きと費用がかかります。最初から株式会社で設立するより手間は増えますが、選択肢として残しておけます。
判断の目安としては、まず費用を抑えて始めたいなら合同会社、取引先への信用や将来の資金調達を重視するなら株式会社、という分け方ができます。
どちらの形を選んでも、本店の住所は登記に必要です。自宅を使えない場合や、事業用の住所を分けたい場合は本店の住所を借りる(バーチャルオフィス比較)で選択肢を確認できます。
よくある質問
合同会社と株式会社はどちらが安く作れますか。
合同会社のほうが安く作れます。定款の認証が不要で、登録免許税も低いためです。具体的な金額差は設立費用のページで確認できます。
合同会社だと信用されませんか。
合同会社という形を知らない相手には説明が必要な場合があります。ただし、実際の取引では事業の中身や実績で判断されることが多く、法人の形だけで信用が決まるわけではありません。
合同会社から株式会社に変更できますか。
変更できます。組織変更という手続きを経て、合同会社から株式会社へ移行することが可能です。ただし登記の手続きと費用がかかります。
ひとりで作るならどちらがいいですか。
費用を抑えて始めたいなら合同会社、取引先への信用や将来の資金調達を重視するなら株式会社が目安になります。どちらもひとりで設立・運営できます。
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