個人事業主の屋号とは?付け方のルールと商号・法人化との違い

屋号は、個人事業主が事業に使う名称である。付けるかどうかは任意で、付けなければ本名のまま事業ができる。この記事では、屋号を開業届のどこに書くか、屋号に使えない名称、屋号に独占権がないこと、法人化したときに登記される商号との違いを、国税庁の様式と会社法・商法の条文をもとに整理する。
屋号は事業に使う名称で、付けるかどうかは任意
屋号は、個人事業主が事業で使う名称である。店名や事務所名として対外的に名乗るためのもので、付けるかどうかは本人が決める。付けない場合は、本名(戸籍上の氏名)のまま事業を続けられる。
屋号は税務署に申請して登録する制度ではなく、事業で使う呼び名にとどまる。同じ名称を他人が使っていても、屋号を名乗っていること自体では使用をやめさせられない。独占できるかどうかは別の制度の話になる。
屋号は開業届に書く欄がある(記載は任意)
事業を始めたときに税務署へ出す「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)には、屋号を書く欄がある。国税庁の様式には「屋号」と、その読みを書く「フリガナ(屋号)」の欄が設けられている。屋号を付けないなら、この欄は空欄のまま提出してよい。
開業届は、所得税法第229条にもとづき、事業を始めた日から1か月以内に納税地の所轄税務署へ提出するものとされている。屋号は法律で定められた必須の記載事項ではないため、開業の時点で決まっていなければ空欄で出し、後から使い始めてもよい。どこを納税地にするかは確定申告の住所(納税地)の考え方で整理している。
屋号に「会社」「Inc.」などは使えない
屋号に使える文字は比較的広く、ひらがな・カタカナ・漢字・ローマ字・算用数字のほか、一部の符号を使える。ただし、会社ではないのに会社だと受け取られる名称は使えない。会社法第7条は「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない」と定めている。
このため、個人事業主の屋号に「株式会社」「合同会社」や、会社を表す「Inc.」「Co., Ltd.」などを付けることはできない。違反した場合は過料の対象になる(会社法第978条)。会社の名称として名乗りたい場合は、法人を設立して登記する必要がある。会社名のルールは会社名(商号)の決め方で扱っている。
屋号そのものに独占権はない
屋号を名乗っても、同じ名称を他人が使うのを一般的に止める権利は生じない。屋号は事業上の呼び名であり、それだけでは商標権のような独占的な権利を伴わないためである。名称を独占的に使いたい場合は、商標として登録する方法がある。
個人事業主でも、屋号を商号として法務局に登記することはできる。商法第11条は、商人がその氏・氏名その他の名称を商号とすることができ(第1項)、その商号を登記することができる(第2項)と定めている。登記は義務ではなく任意である。また、商法第12条第1項は「何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」と定めており、不正の目的で他人と紛らわしい名称を使うことは、登記の有無にかかわらず禁じられている。
屋号付きの銀行口座を作れる場合がある
屋号を決めると、「屋号+氏名」の名義で銀行口座を開ける場合がある。事業用の入出金を個人の生活費と分けやすくなり、取引先には事業の名称で振込先を伝えられる。屋号付き口座を作れるか、開設にあたって開業届の控えなどの確認書類が要るかは、金融機関によって扱いが異なる。
個人の屋号付き口座は、あくまで個人名義の口座である。法人を設立したあとに作る法人名義の口座とは、名義も開設のときに求められる書類も異なる。法人口座の開き方は法人口座の開設で整理している。
法人化すると、屋号ではなく登記された商号になる
個人事業主が法人を設立すると、事業の名称は登記される「商号」になる。商号は登記簿に記載され、同じ住所に同じ商号は登記できないといった、屋号にはない制約がかかる。会社であると名乗れるようになる一方で、名称が公開情報として登記簿に残る。
屋号のまま個人で続けるか、法人化して商号にするかは、名称の扱いだけでなく、税負担や社会保険、事務の手間も含めて判断することになる。個人事業主が法人化する節目は個人事業主が法人化するタイミング、手取りがどこで逆転するかは個人とひとり法人の損益分岐で整理している。自宅の住所を事業で出したくない場合の選択肢は住所を自宅以外にする方法にまとめている。
よくある質問
屋号は必ず付けないといけませんか。
付けるかどうかは任意である。付けない場合は本名のまま事業ができ、開業届の屋号欄も空欄で提出してよい。屋号は事業を始めたあとに決めても差し支えない。
屋号に「株式会社」と付けられますか。
付けられない。会社法第7条により、会社でない者は名称や商号に会社だと誤認されるおそれのある文字を使えない。「株式会社」「合同会社」や「Inc.」などは、会社を設立して登記しないと名乗れない。
同じ屋号を他人に使われても止められますか。
屋号を名乗っていること自体では、一般に使用を止められない。名称を独占したい場合は商標として登録する方法がある。なお、不正の目的で他の商人と誤認される名称を使うことは商法第12条で禁じられている。
屋号で銀行口座は作れますか。
「屋号+氏名」の名義で口座を開ける場合がある。作れるかどうかや必要な確認書類は金融機関によって異なる。これは個人名義の口座で、法人名義の口座とは別である。
屋号と商号は何が違いますか。
屋号は個人事業主が事業で使う名称で、登記は任意である。商号は会社の名称として登記簿に記載されるもので、法人を設立すると事業の名称は商号になる。
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