会社名(商号)の決め方|使える文字と、避けるべき名前
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会社名(商号)は登記に使う基本事項の一つです。使える文字や符号にはルールがあり、守らないと登記できません。この記事では、商号に使える文字、会社の種類を表す言葉の位置、同一住所での同一商号の問題、避けるべき名前について説明します。
使える文字にはルールがある
商号には、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・算用数字と、一部の符号が使えます。使える符号は「&」「'」「,」「-」「.」「・(中点)」の6種類です。
符号には使い方の決まりがあります。符号は字と字の間でのみ使えるため、商号の先頭や末尾に置くことはできません。使えない記号を入れると登記が受理されないので、事前に確認が必要です。
商号は定款と登記に記載する基本事項です。会社設立に必要なもの一覧で、商号以外に決めておく事項も確認しておくとスムーズに準備が進みます。
「株式会社」などを入れる位置を決める
商号には、会社の種類を表す言葉を入れる必要があります。株式会社なら「株式会社」、合同会社なら「合同会社」です。
この言葉を商号の前に付けるか後ろに付けるかは、設立する人が選べます。「株式会社○○」でも「○○株式会社」でも問題ありません。
ただし、種類を表す言葉を省略したり、実際と異なる種類の言葉を混ぜたりすることはできません。合同会社を設立するのに「株式会社」と入れることは認められません。
同じ住所に同じ商号は登記できない
同一の住所で同一の商号は登記できません。これは、同じ場所に同じ名前の会社が存在すると混乱を招くためです。
バーチャルオフィスやシェアオフィスなど、同じ住所を多くの会社が本店所在地として使う場合は注意が必要です。希望する商号がすでに使われていないかを事前に確認します。
法務局では商号調査ができます。窓口またはオンラインで、同じ住所に同じ名前の会社がないかを調べられます。登記申請の前に確認しておくと、やり直しを防げます。会社設立の手順と日程を把握しておくと、商号調査をどの段階で行うかも計画しやすくなります。
使えない語・紛らわしい名前を避ける
商号には、実態がないのに使えない語があります。「銀行」「信託」「大学」などは、法律で定められた要件を満たさないと使えません。
また、有名な会社と紛らわしい商号は避けるべきです。登記自体は受理されても、あとから不正競争防止法などに基づいて差止請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。
商号は取引先やブランドにも関わるため、十分に調べたうえで決めます。すでに会社を持っていて2社目を作るときに変わることを検討している場合も、新しい商号が既存の会社と混同されないか確認が必要です。
よくある質問
会社名に使える文字は何ですか。
漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・算用数字と、一部の符号(&・'・,・-・.・中点)が使えます。符号は字と字の間でのみ使えるなど、使い方に決まりがあります。
「株式会社」は前と後ろどちらに付けますか。
前に付けても後ろに付けても問題ありません。「株式会社○○」「○○株式会社」のどちらでも登記できます。設立する人が選べます。
同じ名前の会社があると登記できませんか。
同一の住所で同一の商号は登記できません。住所が異なれば、同じ商号の会社が存在しても登記は可能です。バーチャルオフィスなど共有の住所を使う場合は、事前に商号調査で確認します。
使えない会社名はありますか。
「銀行」「信託」「大学」など、法律で定められた要件を満たさないと使えない語があります。また、有名な会社と紛らわしい名前は、あとで法的な問題になることがあるため避けるべきです。
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