定款の事業目的の書き方|将来の事業・許認可・多すぎる注意
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定款の事業目的は、会社が何をする法人かを示す項目であり、登記簿にも載る。適法性・営利性・明確性の要件を満たす必要があり、許認可が絡む業種では書き方に制約がある。将来の事業を含めて最初に整理しておくと、あとから変更登記をする手間と費用を省ける。
事業目的には満たすべき要件がある
定款に記載する事業目的は、次の3つの要件を満たさなければならない。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 適法性 | 違法な事業は書けない |
| 営利性 | 利益を得ることを目的とした事業であること |
| 明確性 | 意味の通らない言葉や曖昧な表現は避ける |
事業目的は登記簿に載り、誰でも閲覧できる。取引先や金融機関が会社の概要を把握する際にも参照されるため、何をする会社かが伝わる書き方にする。設立準備の段階で事業目的を整理しておくと、定款作成がスムーズに進む。準備全体の流れは会社設立に必要なもの一覧で確認できる。
いまやらない将来の事業も書いておける
設立の時点でまだ始めていない事業であっても、将来やる見込みがあれば目的に書いておける。たとえば、最初は物販だけで始めるが、いずれコンサルティングも手がける予定があるなら、両方を目的に入れておいて問題ない。
あとから目的を追加するには株主総会の決議と変更登記が必要になり、登録免許税などの費用がかかる。見込みのある事業は最初に入れておくと、追加の手間を省ける。設立から登記完了までの流れは会社設立の手順と日程で把握できる。
許認可が要る事業は決まった文言が要ることがある
許認可が必要な業種では、事業目的に特定の文言が入っていないと許認可を取れないことがある。たとえば建設業や宅地建物取引業、人材派遣業などは、所管の官庁が求める表現を目的に含める必要がある。
許認可を取る予定があるなら、定款を作る前に所管の官庁が求める目的の書き方を確認する。許認可によっては事務所の要件も定められており、事務所要件のある許認可で該当する業種を確認できる。先に調べておくと、定款作成後のやり直しを防げる。
増やしすぎと、末尾の一文に注意する
事業目的が多すぎたり、実際の事業内容と関係ない目的が並んでいると、取引先や金融機関の印象に影響することがある。何をしている会社か分かりにくくなり、審査や契約の場面で説明を求められる可能性もある。必要なものに絞って記載する。
末尾に「前各号に附帯関連する一切の事業」と入れておくと、関連する細かな事業を個別に書かずに済む。主要な事業を明確に示しつつ、周辺業務をカバーできる書き方として広く使われている。
よくある質問
事業目的はいくつ書けますか。
法律上の上限はない。ただし、多すぎると何をする会社か分かりにくくなるため、必要なものに絞る方が実務上は望ましい。
いまやっていない事業も書けますか。
将来やる見込みがあれば書いておける。あとから追加するには変更登記が必要になるため、見込みのある事業は最初に入れておくと手間を省ける。
許認可を取るなら事業目的に何を書きますか。
許認可の種類によって求められる文言が異なる。定款を作る前に、所管の官庁が指定する目的の書き方を確認する。
事業目的はあとから変えられますか。
変えられる。株主総会の決議を経て、法務局で変更登記を行う。登録免許税などの費用がかかる。
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