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最終更新 2026/11/03 掲載サービス 16件(バーチャルオフィス11件(比較10社+京都の0円1件)・会計ソフト3件・銀行2件) 料金確認日 09/21〜10/10 更新履歴

社用車の維持費には何がかかる?税金・保険・車検の内訳と経費処理

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社用車を持つと、買ったときの取得費のほかに、毎年かかる維持費が続く。維持費は、税金や強制加入の保険のように金額が先に決まっている固定の費用と、任意保険・燃料・駐車場・整備のように使い方や契約で変わる費用に分かれる。この記事では、何がいつかかり、金額が何で決まるのかを費目ごとに整理し、業務で使う分を会社の費用にするときの按分と、私用分の扱いまでをひとり法人の目線でまとめる。

維持費は「固定の費用」と「使い方で変わる費用」に分かれる

社用車の維持費は、かかる時期と金額の決まり方で分けると見通しが立つ。税金と自賠責保険は、車種や車両重量で金額が決まり、所有しているかぎり毎年または車検ごとにかかる。任意保険・燃料・駐車場・整備は、走った距離や契約の内容で金額が変わる。

費目かかる時期金額が決まる要素
自動車税(種別割)毎年(4月1日時点の所有者)総排気量(軽自動車は軽自動車税)
自動車重量税新規登録時と車検時車両重量と新規登録からの経過年数
自賠責保険新規登録時と車検時車種と契約期間
任意保険契約期間ごと補償内容・等級・運転者の範囲
燃料走った分走行距離と燃費
駐車場毎月(借りる場合)地域と契約
点検・整備・消耗品車検時や都度走行距離と車の状態

毎年かかるのは自動車税(種別割)

自動車税(種別割)は、都道府県が課す税金で、毎年4月1日時点でその車を所有している人に課される。普通自動車は総排気量の区分で金額が決まり、排気量が大きいほど高くなる。年度の途中で買った場合は、登録した月の翌月から年度末までの月割りで課される(地方税法)。

軽自動車の場合は、都道府県の自動車税ではなく、市区町村が課す軽自動車税(種別割)になる。こちらは排気量の区分がなく、自家用乗用車は定額である。会社の名義で車を持てば、この税金は会社が負担し、業務で使う車であれば会社の費用にできる。実際の税額は排気量や年度で変わるため、お住まいの都道府県・市区町村の案内で確認する。

車検のときに重量税・自賠責・整備がまとまってかかる

自家用の乗用車は、新車のときは最初の車検までが3年、それ以降は2年ごとに車検を受ける(道路運送車両法)。車検のタイミングでは、次の費用がまとまって出ていく。

自動車重量税は、車両の重量で金額が決まる国の税金で、車検のときに次の車検までの期間ぶんをまとめて納める。新規登録から13年、18年を超えると金額が上がる一方、環境性能の高い車はエコカー減税で軽くなる。車体番号ごとの実際の額は、国土交通省の「次回自動車重量税額照会サービス」で確認できる。

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、すべての車に加入が義務づけられている強制保険で、車検のときに次の車検までの期間ぶんをまとめて払う(自動車損害賠償保障法)。加入していない車は公道を走れない。

このほか、車検を通すための点検・整備の費用や、検査にかかる手数料がかかる。整備の費用は車の状態や交換する部品によって変わるため、先に金額が決まるものではない。

任意保険・燃料・駐車場・整備は使い方で変わる

ここまでの税金と自賠責保険は、所有していれば金額がほぼ決まる固定の費用である。これに対して、次の費用は使い方や契約で変わる。

任意保険は、自賠責保険で足りない部分を補う保険で、補償の範囲や等級、運転する人の条件で保険料が変わる。燃料代は走った距離と燃費で決まり、駐車場代は借りる地域と契約による。点検・整備やタイヤ・オイルなどの消耗品は、走行距離と車の状態に応じてかかる。これらは前もって見積もりにくいが、業務で使う車であれば、かかった実費のうち業務分を会社の費用にできる。

維持費は業務で使う分を会社の費用にできる

会社の名義で持つ社用車を事業に使っていれば、ここまでの維持費のうち業務で使う分を会社の費用にできる。取得費そのものは、買った年に全額ではなく、法定耐用年数にわたって少しずつ費用にする(減価償却)。取得費の扱いや、中古車で耐用年数が短くなる計算は車を会社の経費にできるか(社用車)で整理している。

同じ車を私用にも使っている場合は、私用の分まで会社の費用にはできない。走行距離や使用日数など合理的な基準で業務と私用の割合を分け、業務分だけを費用にする。役員が私的に使っている部分は、役員への現物給与として課税されることがあり、役員への支給全体の設計は役員報酬の決め方とあわせて考える。業務と私用の割合を分けて記帳する作業は、会計ソフトで日々の記録として残しておく。

個人事業主との違いは負担と名義の形

個人事業主も、事業に使う車の維持費を経費にできる。業務で使う割合に応じて自動車税・保険料・燃料代を経費にし、私用分を按分で除く考え方は法人と同じである。違いは、法人は車を会社の名義で持ち、税金や保険も会社が負担して会社の費用にできること、そして役員が私的に使う部分を現物給与として整理する必要があることにある。

車の維持費を会社の費用にできることは法人の利点のひとつだが、それだけで法人にするかは決まらない。法人には設立の費用や、赤字でもかかる負担がある。どのくらいの利益から法人が有利になるかは個人事業主とひとり法人の損益分岐で試算でき、節税を主な目的に小さく法人を持つ形が向くかはマイクロ法人で扱っている。

よくある質問

社用車の維持費にはどんなものがありますか。

毎年かかる自動車税(種別割)、車検のときにまとまってかかる自動車重量税・自賠責保険・点検整備の費用、そして任意保険・燃料・駐車場・消耗品がある。税金と自賠責保険は金額がほぼ決まっており、任意保険から先は使い方や契約で変わる。

維持費はいつかかりますか。

自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の所有者にかかる。自動車重量税と自賠責保険は、新規登録のときと車検のときにまとめてかかる。自家用の乗用車の車検は、新車なら最初が3年、それ以降は2年ごとである。燃料や駐車場、整備は走り方や契約に応じて都度かかる。

維持費は会社の経費にできますか。

会社の名義で持ち、事業に使っている社用車なら、維持費のうち業務で使う分を会社の費用にできる。私用にも使う場合は、走行距離などで業務と私用の割合を分け、業務分だけを費用にする。役員が私的に使う部分は現物給与として課税されることがある。

軽自動車でも税金の扱いは同じですか。

軽自動車は、都道府県の自動車税ではなく市区町村が課す軽自動車税(種別割)になる。排気量の区分がなく自家用乗用車は定額である点が普通自動車と違う。自動車重量税や自賠責保険、車検が必要な点は普通自動車と同じで、業務で使う分を会社の費用にできる考え方も変わらない。

この記事を書いた人

株式会社Retraite(当サイト運営) ひとり法人を実際に運営している事業者です。個人名は公開していません。掲載内容は公式サイト・公式FAQ・法令の条文を確認日つきで引いて作成しています(編集方針)。

そのため、個別の税務判断や法律判断は書きません。制度の仕組み・金額・期限・手続きの順番までを、公式ページと法令だけを引いて整理しています。条文を引くときは e-Gov 法令検索の原文に当たり、条番号まで書きます。

比較記事に出てくるサービスのうち、実際に使っているのはバーチャルオフィス1社(レゾナンス)と法人口座1行だけです。使っているからといって順位を上げてはいません(レゾナンスは料金順で3位のまま)。→ 実際に使っているサービス/編集方針とデータ品質

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