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最終更新 2026/10/11 掲載サービス 16件(バーチャルオフィス11件(比較10社+京都の0円1件)・会計ソフト3件・銀行2件) 料金確認日 09/21〜10/10 更新履歴

役員報酬の決め方|定期同額・3か月ルール・社会保険との関係

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役員報酬は毎月同じ額にしないと損金にできず、金額を決められるのは事業年度開始から3か月以内に限られます。この記事では、定期同額給与の仕組み、変更できる時期、社会保険料との関係、賞与を損金にする届出について整理します。

毎月同じ額にしないと損金にできない(定期同額給与)

役員報酬は、原則として事業年度の各月で同じ額にする必要があります。これを定期同額給与といい、この条件を満たすことで会社の損金(経費)として計上できます。

月ごとに額がばらつくと、損金にできない部分が出てしまいます。たとえば、ある月だけ増額した場合、その増額分は損金として認められません。そのため、最初に決めた額を1年間は動かさないのが基本です。

役員報酬を極端に低くしたり0円にしたりすることも制度上は可能ですが、その場合の影響については役員報酬を0円にするとどうなるかで確認してください。

金額を決められるのは事業年度開始から3か月以内

役員報酬の額を決める、または変えられるのは、事業年度が始まってから3か月以内です。設立したばかりの会社も、この期間内に決めることになります。

期の途中で増やした分は損金にできません。いちど決めたら、その事業年度の間はその額で通すことになります。減額についても、業績悪化などの正当な理由がなければ損金算入に影響が出る場合があります。

役員報酬の金額を決めたら、毎月の仕訳処理が必要です。仕訳の記録には会計ソフト3社の比較を参考にしてください。

報酬の額で社会保険料が変わる

役員報酬の額によって、毎月の社会保険料が決まります。報酬を高くすると社会保険料も上がり、低くすると下がります。社会保険料は会社負担分と本人負担分があり、報酬が上がると両方とも増えます。

役員報酬を決めるときは、手取り額、会社の損金、社会保険料の3つのバランスを考えます。報酬を上げれば損金は増えますが、社会保険料も増えるため、手取りが思ったほど増えないこともあります。

社会保険料の具体的な金額や計算方法については、ひとり法人の社会保険料で確認できます。

賞与を損金にするには事前の届出が要る

役員に賞与を出して損金にしたい場合は、事前確定届出給与の届出を期限内に税務署へ提出する必要があります。届出には、支給する金額と支給時期を記載します。

届出と違う額や時期で支払うと、その賞与は損金にできません。届出どおりに支給しなければ、全額が損金不算入になる場合もあります。賞与を使うなら、届出の期限と記載内容を先に確認してから手続きを進めてください。

よくある質問

役員報酬はいつ決めればいいですか。

事業年度が始まってから3か月以内に決めます。新しく設立した会社も、設立日から3か月以内に決定してください。

あとから役員報酬を変えられますか。

事業年度開始から3か月以内であれば変更できます。それ以降に増額した分は損金にできません。業績悪化など正当な理由がある場合の減額は認められることがあります。

役員報酬を高くすると何が増えますか。

社会保険料が増えます。会社負担分と本人負担分の両方が上がるため、手取り額とのバランスを考えて決める必要があります。

役員に賞与を出せますか。

出せます。ただし損金にするには、事前確定届出給与の届出を期限内に提出し、届出どおりの金額と時期で支給する必要があります。届出と異なる支給をすると損金にできません。

この記事を書いた人

株式会社Retraite(当サイト運営) ひとり法人を実際に運営している事業者です。個人名は公開していません。掲載内容は公式サイト・公式FAQ・法令の条文を確認日つきで引いて作成しています(編集方針)。

そのため、個別の税務判断や法律判断は書きません。制度の仕組み・金額・期限・手続きの順番までを、公式ページと法令だけを引いて整理しています。条文を引くときは e-Gov 法令検索の原文に当たり、条番号まで書きます。

比較記事に出てくるサービスのうち、実際に使っているのはバーチャルオフィス1社(レゾナンス)と法人口座1行だけです。使っているからといって順位を上げてはいません(レゾナンスは料金順で3位のまま)。→ 実際に使っているサービス/編集方針とデータ品質

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