社用車とは|ひとり法人が車を会社の経費にする仕組みと要件
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ひとり法人をつくった代表から、事業に使う車を会社の経費にできないか、という相談がある。会社の名義で車を持てば、取得費を法定耐用年数にわたって減価償却でき、ガソリン代や保険料など維持費のうち業務で使う分も会社の費用にできる。ただし私的に使う部分は除く必要があり、私用分が役員の給与として扱われることもある。この記事では、仕組み・耐用年数・私用の扱い・個人事業主との違いを整理する。
社用車は「法人が車を所有して事業に使う」もの
社用車とは、会社が事業に使うために所有する車をいう。会社の名義で車を買い、業務で使えば、車の取得費や維持費を会社の費用にできる。代表が自分ひとりの会社でも、事業に使う実態があれば社用車として持つことができる。
車を事業に使っていることが前提になる。営業や仕入れ、商品の配送など、業務で車が必要な実態がないまま名義だけ会社に移しても、会社の費用として認められないおそれがある。
車を会社の費用にできることは法人にして使える扱いのひとつで、法人にして何が変わるかは個人事業主が法人化するタイミング、法人にして増える負担は会社設立(法人化)のデメリットで扱っている。
取得費は法定耐用年数にわたって少しずつ費用にする
会社が事業に使うために買った車は、買った年に取得費の全額を費用にするのではなく、法律で定められた使用可能な年数にわたって少しずつ費用にしていく。この手続きを減価償却という(国税庁のタックスアンサー「減価償却のあらまし」)。
この年数を法定耐用年数という。減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表では、運送事業用以外の普通自動車は6年、軽自動車は4年とされている。たとえば新車の普通自動車なら、取得費を6年に分けて費用にしていく形になる。
中古車は耐用年数が短くなり、早く費用にできる
中古で買った車は、新車の法定耐用年数ではなく、残りの使用可能な期間を見積もって耐用年数を決める。見積もりが難しいときは、国税庁が示す簡便法で計算できる(タックスアンサー「中古資産の耐用年数」)。
簡便法では、法定耐用年数の一部を過ぎた車は「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」、全部を過ぎた車は「法定耐用年数×20%」で計算する。1年未満の端数は切り捨て、計算した年数が2年に満たないときは2年とする。
たとえば法定耐用年数6年の普通自動車を、新車登録から4年が過ぎた状態で買うと、(6−4)+4×0.2=2.8となり、端数を切り捨てて2年になる。新車より短い年数で費用にできるため、社用車に中古車が使われることが多い。
ガソリン・保険・税金・車検も業務で使う分は費用になる
車を事業に使っていれば、取得費のほかにも、ガソリン代、自動車保険料、自動車税、車検や整備の費用など、車にかかる維持費のうち業務で使う分を会社の費用にできる。
車は買うほかに、リースで使う方法もある。リース料は原則として、その期間に応じて費用にできる。買えば減価償却、リースならリース料という形で、どちらも業務で使う分を費用にできるが、所有するかどうかや途中で解約するときの扱いが変わる。
私用にも使う部分は按分し、全額は費用にしない
社用車を事業だけに使っているなら、かかった費用を会社の費用にできる。しかし代表が同じ車を私用にも使っている場合は、私用の分まで会社の費用にはできない。走行距離や使用日数など合理的な基準で、業務で使う割合を分けておく必要がある。
会社の車を役員が私的に使っている部分は、役員への現物給与とみなされて課税されることがある。役員が受け取る利益として扱われるためで、役員への支給全体の設計は役員報酬の決め方とあわせて考えたい。使用の記録を残し、業務と私用の線を引いておくことが欠かせない。
個人事業主も車を経費にできる。違いは所有と負担の形
個人事業主も、事業に使う車を経費にできる。取得費を減価償却し、業務で使う割合に応じてガソリン代や保険料を経費にする点は、法人と考え方が同じである。私用の分を按分で除く点も変わらない。
違いは、法人は車を会社の名義で持ち、保険や税金も会社が負担して会社の費用にできること、そして役員が私的に使う部分は現物給与として整理する必要があることにある。どちらが有利かは利益の規模にもよるため、全体の損得で見ておきたい。
| 車にかかるお金 | 個人事業主 | ひとり法人(社用車) |
|---|---|---|
| 取得費の扱い | 事業に使う分を減価償却 | 会社の資産として減価償却 |
| ガソリン・保険・税金 | 業務で使う分を経費 | 業務で使う分を会社の費用 |
| 車の名義 | 個人 | 会社(法人の名義にできる) |
| 私的に使う部分 | 按分で除く | 按分で除く。役員の私用分は現物給与になることがある |
設立の判断とあわせて考える
車を会社の費用にできることは法人の利点のひとつだが、それだけで法人にするかどうかは決まらない。法人には設立の費用や、赤字でもかかる負担がある。車の扱いだけを切り出さず、全体の損得で見ておきたい。
そもそも法人にする価値があるかは、見込める利益によって変わる。個人事業主とひとり法人の損益分岐でどのくらいの利益から法人が有利になるかを試算し、節税を主な目的に小さく法人を持つマイクロ法人が自分に向くかどうかもあわせて見ておくとよい。借りた住所の月額料金を会社の費用にできるかはバーチャルオフィスの料金は経費にできるか、出張の日当や自宅の家賃の扱いは出張日当と役員社宅で扱っている。具体的な耐用年数の判定や私用の按分は、税理士など専門家に確認する方法もある。
よくある質問
ひとり法人でも車を会社の経費にできますか。
できる。事業に使う車は、取得費を法定耐用年数にわたって減価償却し、ガソリン代・保険料・税金など維持費のうち業務で使う分も会社の費用にできる。ただし私的に使う部分は除く必要がある。
中古車のほうが早く費用にできるのはなぜですか。
中古車は新車の法定耐用年数ではなく、残りの使用可能な期間で耐用年数を決めるため、新車より短い年数になる。法定耐用年数6年の普通自動車なら、4年が過ぎた車は簡便法で2年になる。年数が短いほど1年あたりに費用にできる額が大きくなる。
社用車を私用にも使ってよいですか。
使うこと自体はできるが、私用の分は会社の費用にできない。走行距離などで業務に使う割合を分けておく。役員が私的に使う部分は、現物給与として課税されることがある。
個人事業主と法人で車の経費はどう違いますか。
どちらも事業に使う分を経費にできる点は同じである。違いは、法人は車を会社の名義で持ち、保険や税金も会社が負担して会社の費用にでき、代表個人の所得と切り離せること。役員が私的に使う部分は現物給与として整理する。
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