創立費と開業費の違い|会社設立の前後に使ったお金を経費にできる?
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会社をつくる前に払った定款や登記の費用、つくったあと営業を始めるまでに使った準備の費用を、会社の経費にできるかという相談がある。設立の前後に使ったお金は、創立費と開業費という繰延資産として計上でき、法人税では任意償却が認められている。いつ、いくらを費用にするかを会社が選べるため、黒字になった年度に合わせて費用にすることもできる。この記事では、創立費と開業費の違い、償却の仕組み、開業費に入れられない費用を整理する。
創立費は「会社ができる前」、開業費は「できてから営業を始めるまで」
創立費は、会社を設立するためにかかった費用をいう。会社がまだ存在しない段階で生じるもので、定款の認証手数料、設立登記の登録免許税、設立事務にかかった費用、発起人が受け取る報酬などが当たる。法人税法施行令は創立費を「法人の設立のために支出する費用で、その法人の負担に帰すべきもの」と定めている。
開業費は、会社を設立したあと、実際に事業を始めるまでの間に、開業の準備のために特別に支出した費用をいう。開業前の広告や宣伝、名刺や印鑑の作成、取引先との打ち合わせや市場調査にかかった費用などが当たる。会社ができてから営業を始めるまでの時期の支出という点で、創立費と分かれる。
どちらも、会社を立ち上げる局面でしか出てこない費用である。設立そのものにいくらかかるかは会社設立の費用は結局いくらか、設立までに何を用意するかは会社設立に必要なもの一覧で扱っている。
創立費も開業費も「繰延資産」として計上できる
創立費と開業費は、支払った年度の費用としてそのまま落とすほかに、繰延資産として資産に計上する方法がある。繰延資産とは、支払いの効果がその年度だけでなく先の年度にも及ぶ費用を、いったん資産に乗せておき、あとで費用に振り替えていくものをいう。
会社を立ち上げるために使ったお金は、その後の事業の土台になる。そのため、支払った年度に一度で費用にせず、繰延資産として置いておき、あとで費用にしていくことも認められている。
法人は「任意償却」ができる=費用にする年度を選べる
法人税では、創立費と開業費は任意償却ができる繰延資産とされている。償却できる限度額がその帳簿価額なので、支払った額の範囲内で、どの年度にいくらを費用にするかを会社が決められる。支払った年度に全額を費用にしてもよく、利益が出た年度に合わせて費用にしてもよい。費用にしない年度があっても差し支えない。
設立の年は、売上がまだ立たず赤字になりやすい。赤字の年に創立費や開業費を費用にしても、下げる利益がそもそも無い。任意償却であれば、黒字になった年度まで繰延資産として置いておき、利益が出てから費用にして、その年の利益を抑えるという使い方ができる。
この扱いは、国税庁の法人税基本通達(繰延資産の償却)と、法人税法施行令の繰延資産の償却限度額の定めによる。どの年度にいくら償却するかは決算の組み立てに関わるため、法人の決算は自分でできるかとあわせて見ておきたい。
開業費に入れられない費用と、個人が立て替えた分の扱い
開業費は「開業の準備のために特別に支出した費用」である。毎月続けて出ていく費用、たとえば家賃や水道光熱費、給与、通信費などは、開業したあとも続く経常的な費用なので、開業費には入れられない。特別に支出したといえるかどうかが、開業費に入るかどうかの分かれ目になる。
設立の前は、会社がまだ存在しないため、費用は発起人である個人が自分の名義で立て替えることが多い。領収書や明細を、誰の何のための支出かが分かる形で残しておき、会社ができてから精算して創立費や開業費に計上する。何が創立費や開業費に当たるか、どこまでを繰延資産にするかは個別の判断があるため、税理士など専門家に確認する方法もある。
なお、設立のときに借りた住所やバーチャルオフィスの初期費用・月額を会社の費用にできるかは、バーチャルオフィスの料金は経費にできるかで別に扱っている。
| 項目 | 創立費 | 開業費 |
|---|---|---|
| かかる時期 | 会社ができる前 | 会社ができてから営業を始めるまで |
| 主な例 | 定款の認証手数料、設立登記の登録免許税、設立事務の費用 | 開業前の広告・宣伝、名刺・印鑑、打ち合わせや市場調査 |
| 会計上の扱い | 繰延資産として計上できる | 繰延資産として計上できる |
| 法人税の償却 | 任意償却(費用にする年度を選べる) | 任意償却(費用にする年度を選べる) |
設立の費用や、法人にするかどうかとあわせて決める
創立費や開業費は、設立の前後に使ったお金をあとで費用にできる仕組みであって、設立そのものにかかる費用を減らすものではない。設立にいくらかかるか、人に頼むといくらかかるかは、使ったお金を費用にできるかとは別に見ておきたい。登記を自分でやるか人に頼むかは会社設立を人に頼むといくらかで整理している。
そもそも法人にする価値があるかは、見込める利益によって変わる。個人事業主とひとり法人、手取りの損益分岐でどのくらいの利益から法人が有利になるかを試算し、動くタイミングは個人事業主が法人化するタイミングであわせて見ておくとよい。住所を自宅にしたくない場合はバーチャルオフィス比較で、登記に使える住所の料金を確認できる。
よくある質問
創立費と開業費はどう違いますか。
創立費は会社を設立するためにかかった費用で、会社ができる前に生じる。定款の認証手数料や設立登記の登録免許税などが当たる。開業費は会社を設立したあと、営業を始めるまでの間に、開業の準備のために特別に支出した費用をいう。かかる時期で分かれる。
設立前や開業前に使ったお金は、その年にすべて経費にしないといけませんか。
そうではない。創立費と開業費は繰延資産として計上でき、法人税では任意償却が認められている。支払った額の範囲内で、どの年度にいくらを費用にするかを会社が選べる。利益が出た年度に合わせて費用にすることもできる。
家賃や光熱費も開業費に入れられますか。
入れられない。開業費は開業の準備のために特別に支出した費用で、家賃や水道光熱費、給与のように開業後も続く経常的な費用は対象にならない。
会社を作る前に個人で払った費用はどう扱いますか。
設立前は会社がまだ存在しないため、発起人である個人が立て替えることが多い。領収書や明細を誰の何の支出か分かる形で残し、会社ができてから精算して創立費や開業費に計上する。個別の判断は税理士など専門家に確認する方法もある。
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