自宅兼事務所の家賃を家事按分で経費にする|個人事業主と法人の違い
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自宅で仕事をする個人事業主は、支払っている家賃や水道光熱費の一部を事業の経費にできる。生活と事業で共通して使う費用を家事関連費といい、業務に使う部分を明らかに区分できれば、その部分だけを必要経費にできる。この記事では、家事按分の考え方、面積や使用時間での分け方、白色と青色での違い、法人にして役員社宅にする方法との違いを、国税庁の記載をもとに整理する。
家事上の費用は経費にならない。例外が家事関連費
個人事業主の所得は、売上から必要経費を引いて計算する。ここでいう必要経費は事業のための支出であり、生活のための支出(家事費)は含められない。国税庁のタックスアンサー「No.2210 必要経費の知識」も、家事上の費用は必要経費にならないとしている。
ただし、一つの支出が事業と生活の両方にかかわることがある。同じタックスアンサーは、これを家事関連費と呼び、店舗併用住宅にかかる費用(家賃・水道光熱費など)を例に挙げている。自宅の一室を仕事場にしている場合の家賃や電気代は、この家事関連費にあたる。
経費にできるのは、業務に必要と区分できる部分だけ
家事関連費のうち必要経費になるのは、タックスアンサー「No.2210 必要経費の知識」によれば、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合の、その区分できる金額に限られる。根拠は所得税法施行令第96条である。
つまり、家賃や光熱費の全額を経費にできるわけではなく、事業に使っている部分を自分で説明できる形に分ける必要がある。この分ける作業を家事按分という。按分した記録は、帳簿や確定申告の裏づけとして残しておく。
按分の割合は面積や使用時間など合理的な基準で分ける
按分の割合を一律に定めた規定はない。国税庁の所得税基本通達45-1は、業務の遂行上必要な部分を、業務の内容、経費の内容、家族や使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況などを総合して判定するとしている。
実務では、家賃は仕事に使う部屋の床面積が住居全体に占める割合で分け、電気代やガス代・水道代は使用する時間や使う機器で分ける方法がとられる。インターネットや携帯電話の料金も、仕事に使う割合で按分できる。どの基準を使うにしても、その割合にした理由を記録で説明できることが前提になる。
| 費目 | よく使われる按分の基準 |
|---|---|
| 家賃・地代 | 仕事に使う部屋の床面積が住居全体に占める割合 |
| 電気・ガス・水道 | 使用する時間や使う機器など、使い方に応じた割合 |
| 通信費(回線・携帯) | 仕事に使う時間や回数の割合 |
白色申告でも按分できる。青色は帳簿で示しやすい
家事按分は白色申告でもできる。所得税基本通達45-2は、所得税法施行令第96条第1号の「主たる部分が業務の遂行上必要」かどうかを、支出のうち業務に必要な部分が50%を超えるかどうかで判定するとしている。ただし同じ通達は、50%以下であっても、業務の遂行上必要な部分を明らかに区分できる場合には、その部分を必要経費に算入して差し支えないとしている。
青色申告の場合は、同じ施行令第96条の第2号により、取引の記録などに基づいて業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分を経費にできる。日々の記帳を残していれば、按分した根拠を示しやすくなる。青色申告は帳簿づけが要件になるため、会計ソフトで取引を記録する方法がとりやすい。
法人にして役員社宅にすると、家賃の扱いが変わる
個人事業主が経費にできるのは、自宅のうち仕事に使う部分に対応する家賃だけである。これに対して法人をつくると、会社が住居を借りて代表(役員)に貸す役員社宅という形がとれる。役員が会社に賃貸料相当額を払えば、会社が払う家賃との差額を会社の費用にできる。事業に使う部分だけを按分する個人事業主と比べて、住居にかかる費用を会社の費用にできる幅が広くなることが多い。
ただし役員社宅には、会社が賃貸借契約の借主になることや、役員が賃貸料相当額を負担することといった条件がある。仕組みと要件は役員社宅とはで整理している。法人にするほうが有利かどうかは利益の大きさで変わるため、個人事業主とひとり法人の損益分岐で試算し、どの時点で法人化するかは個人事業主が法人化するタイミングとあわせて確認するとよい。
按分で気をつけること
按分の割合は、仕事の仕方や住まいが変われば実態に合わなくなる。引っ越しや仕事部屋の変更があったときは、割合を見直す。持ち家で家賃がない場合でも、建物の減価償却費や固定資産税、火災保険料のうち業務に使う部分を按分できることがあるが、住宅ローン控除を受けているときは控除の対象に影響することがあるため、扱いを確認しておく。
家事按分は、事業に使っていると説明できる範囲で行うものであり、割合を大きくすれば税負担が下がるという性質のものではない。区分の根拠があいまいなまま多くを経費にすると、税務調査で否認されるおそれがある。判断に迷う部分は、所轄の税務署や税理士に確認する。事業専用で借りた住所の料金のように按分が要らない経費との違いはバーチャルオフィスの料金は経費にできるかで扱っている。
よくある質問
自宅の家賃は経費にできますか。
自宅のうち仕事に使う部分に対応する家賃は、家事関連費として必要経費にできる。国税庁のタックスアンサー「No.2210 必要経費の知識」によれば、業務の遂行上直接必要であったことが取引の記録などで明らかに区分できる部分に限られ、全額を経費にはできない。
按分の割合はどう決めますか。
一律の割合は決まっていない。家賃は仕事に使う部屋の床面積の割合、電気代や通信費は使用する時間などの割合で分ける方法がとられる。所得税基本通達45-1は、業務の内容や資産の利用状況などを総合して判定するとしており、割合にした理由を記録で説明できることが前提になる。
白色申告でも家事按分はできますか。
できる。所得税基本通達45-2は、業務に必要な部分が50%を超えるかで判定するとしつつ、50%以下でも業務の遂行上必要な部分を明らかに区分できれば、その部分を必要経費に算入して差し支えないとしている。青色申告は帳簿づけが要件になるため、按分の根拠を示しやすい。
法人にすると自宅の家賃の扱いはどうなりますか。
法人では、会社が住居を借りて役員に貸す役員社宅という形がとれる。役員が賃貸料相当額を会社に払えば、会社が払う家賃との差額を会社の費用にできる。事業に使う部分だけを按分する個人事業主と比べて、住居にかかる費用を会社の費用にできる幅が広くなることが多い。
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