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最終更新 2026/10/14 掲載サービス 16件(バーチャルオフィス11件(比較10社+京都の0円1件)・会計ソフト3件・銀行2件) 料金確認日 09/21〜10/10 更新履歴

役員社宅とは|ひとり法人が自宅の家賃を経費にする仕組みと要件

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ひとり法人をつくった代表から、自分が住んでいる部屋の家賃を会社の経費に落とせないか、という相談がある。会社が住居を借りて役員に貸す「役員社宅」の形にすれば、家賃の一部を会社の費用にできる場合がある。ただし役員は会社に賃貸料相当額を支払う必要があり、これを満たさないと家賃がそのまま給与として課税される。この記事では、仕組み・要件・自分名義の賃貸との違いを整理する。

役員社宅は「法人が借りて役員に貸す」形

役員社宅とは、会社が賃貸借契約の借主になり、その住居を役員に貸す仕組みをいう。会社が払った家賃は会社の支出になり、役員は会社に賃貸料相当額を払う。会社が払った家賃と役員から受け取った額の差が、会社の負担として費用に残る。

自分の名義で部屋を借りて家賃を払っているだけでは、その家賃は会社の費用にならない。契約の借主を会社にして、会社が貸主の立場で役員から賃貸料相当額を受け取る形にする必要がある。

個人事業主にはこの仕組みがない。事業主が自分自身に給与を払うという考え方がなく、住居を自分に貸すという関係も成り立たないためである。役員社宅は法人だからできることのひとつで、法人にすると何が変わるかは個人事業主が法人化するタイミング、法人にして増える負担は会社設立(法人化)のデメリットで扱っている。

役員が「賃貸料相当額」を会社に払うのが条件

国税庁のタックスアンサー(役員に社宅などを貸したとき)は、役員が一定の賃貸料相当額を会社に支払っていれば、社宅の家賃は給与として課税されないとしている。会社が役員から受け取る額がこの相当額に満たないと、満たない分が役員の給与として扱われ、所得税がかかる。

賃貸料相当額は、その建物の固定資産税の課税標準額などをもとに計算する。住宅の規模によって計算の方法が分かれており、金額は物件ごとに変わる。会社が決めた金額で一律に処理できるものではない。

役員から家賃を一切受け取らずに無償で貸すと、賃貸料相当額の全額が役員の給与として扱われる。この場合は社宅にしても役員の課税所得が増えるため、社宅にする意味が薄くなる。役員報酬そのものの決め方は役員報酬の決め方で整理している。

自分名義の賃貸を法人契約に切り替えるときの注意

すでに自分の名義で借りている部屋を社宅にするには、貸主である大家や管理会社の了解を得て契約の名義を法人に変えるか、あらためて法人の名義で借り直す必要がある。居住用の物件を法人契約にできるかどうかは物件によって異なり、断られることもある。

名義や使用の実態が伴わないまま、家賃の支払いだけを会社に付け替えると、会社の費用として認められないおそれがある。契約の名義・家賃の支払い・実際に住んでいる状態を、そろえておく必要がある。

社宅にできるのは住居。事業の住所とは別に考える

役員社宅は「住むための住所」をどう扱うかという話で、会社の登記上の住所(本店所在地)や、特定商取引法の表示・名刺に出す事業の住所とは別の問題である。自宅を社宅にしたからといって、その住所を登記簿に載せなければならないわけではない。

住む住所と、登記する住所は分けて決められる。自宅の住所を登記簿に載せたくない場合は、本店の住所を別にすることができる。本店を自宅にするかどうかの判断は本店は自宅とバーチャルオフィスどっち、住所を公開せずに登記する方法はバーチャルオフィス比較で確認できる。借りた住所の月額料金を会社の費用にできるかはバーチャルオフィスの料金は経費にできるかで扱っている。

住まいの家賃自分の名義で借りる役員社宅(法人の名義)
契約の借主個人法人
家賃を払う人個人法人(役員は賃貸料相当額を負担)
会社の費用ならない会社の負担分が費用になる場合がある
必要な手続きとくにない契約名義の変更・社内の規程づくりなど

役員報酬や設立の判断とあわせて考える

社宅で会社の費用が増えると、役員報酬の設計や社会保険料の見込みにも関わってくる。住まいの扱いだけを切り出して決めず、報酬や設立の判断とあわせて見ておきたい。

そもそも法人にする価値があるかは、見込める利益によって変わる。個人事業主とひとり法人の損益分岐でどのくらいの利益から法人が有利になるかを試算し、節税を主な目的に小さく法人を持つマイクロ法人が自分に向くかどうかもあわせて見ておくとよい。賃貸料相当額の具体的な計算や、自分の物件で社宅にできるかどうかは、税理士など専門家に確認する方法もある。

よくある質問

ひとり法人でも役員社宅は使えますか。

役員が自分ひとりでも使える。会社が住居を借りて、役員である自分に貸す形にする。会社が払った家賃と、役員が負担する賃貸料相当額との差が、会社の費用に残る。

自分の名義で借りている部屋をそのまま社宅にできますか。

そのままではできない。貸主の了解を得て契約の名義を法人に変えるか、法人の名義で借り直す必要がある。居住用の物件を法人契約にできるかどうかは物件によって異なり、断られることもある。

家賃の全額を会社の費用にできますか。

全額ではない。役員は会社に賃貸料相当額を支払う必要があり、その額は国税庁が定めた方法で計算する。支払う額が相当額に満たないと、満たない分が役員の給与として扱われ、所得税がかかる。

社宅の住所を会社の登記に使わないといけませんか。

住む住所と、登記する住所は別に決められる。社宅にした自宅を登記簿に載せたくない場合は、本店の住所を別にすることができる。本店を自宅にするかどうかは本店は自宅とバーチャルオフィスどっちで整理している。

この記事を書いた人

株式会社Retraite(当サイト運営) ひとり法人を実際に運営している事業者です。個人名は公開していません。掲載内容は公式サイト・公式FAQ・法令の条文を確認日つきで引いて作成しています(編集方針)。

そのため、個別の税務判断や法律判断は書きません。制度の仕組み・金額・期限・手続きの順番までを、公式ページと法令だけを引いて整理しています。条文を引くときは e-Gov 法令検索の原文に当たり、条番号まで書きます。

比較記事に出てくるサービスのうち、実際に使っているのはバーチャルオフィス1社(レゾナンス)と法人口座1行だけです。使っているからといって順位を上げてはいません(レゾナンスは料金順で3位のまま)。→ 実際に使っているサービス/編集方針とデータ品質

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