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最終更新 2026/11/05 掲載サービス 16件(バーチャルオフィス11件(比較10社+京都の0円1件)・会計ソフト3件・銀行2件) 料金確認日 09/21〜10/10 更新履歴

ひとり法人に税理士は必要か|顧問料に相場がない理由と、自分でやる線引き

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ひとり法人を作ると、会計と税務の作業が毎年発生する。税理士に顧問を頼むか、自分でやるかは、かかる費用と手間を左右する判断になる。この記事では、税理士でないとできない業務、公の報酬基準がなく顧問料に一律の相場が示されない理由、自分で記帳・申告する場合との線引きを、国税庁の記載と税理士法にもとづいて整理する。

税理士でないとできない業務がある

税務の仕事には、税理士でない人が報酬を得て行えないものがある。国税庁の「税理士制度」のQ&Aは、税理士業務として税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つを挙げている(税理士法第2条第1項)。確定申告書などの税務書類の作成は、納税者の判断にもとづいて作成することを指し、単なる書き写しは含まない。税務相談は、具体的な事項について相談に応じることを指す。

税理士または税理士法人でない者は、法律に別段の定めがある場合を除き、これらの税理士業務を行ってはならない(税理士法第52条)。違反には罰則が定められている(税理士法第59条)。国税庁のQ&Aは、ここでいう「業とする」を、反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しない、としている。そのため、知人に無償で申告書の作成を頼むといった形も、税理士業務に当たりうる。

自分の会社の申告を自分でやるのは税理士業務ではない

税理士業務は、他人の求めに応じて行うものである(税理士法第2条第1項)。会社の代表が自分の会社の記帳・決算・申告を自分で行うのは、他人の求めに応じて行う税理士業務には当たらない。つまり、ひとり法人の決算や法人税の申告を代表が自分で進めることは、税理士に頼まなくてもできる。

記帳と決算書の作成までは、クラウド会計ソフトで進められる。負担が分かれるのは、決算書をもとに作る法人税の申告書(別表)で、ここを自分でやるか税理士に頼むかが判断の分かれ目になる。決算から申告までの流れは法人の決算は自分でできるか、会計ソフトの違いは会計ソフトの比較で整理している。

顧問料に一律の相場が示されない理由

税理士に頼むときの顧問料には、どの事務所にも共通する決まった金額がない。かつては税理士会ごとに報酬の基準(報酬規定)があったが、2001年(平成13年)の税理士法改正で廃止された。いまは公の報酬基準がなく、料金は各事務所が自由に定めている。

そのため、費用は契約の内容によって変わる。主に次のような点が影響する。

顧問契約とスポット依頼で頼み方が変わる

税理士への頼み方は、大きく顧問契約とスポット依頼に分かれる。顧問契約は、毎月の記帳の確認や相談を受けながら、決算と申告まで通して任せる形である。スポット依頼は、決算と申告だけ、あるいは設立のときだけ、といった単発で頼む形である。

ひとり法人で取引がまだ少ないうちは、記帳は会計ソフトで自分で続け、決算と申告だけスポットで頼む、という分け方もとりやすい。取引が増えて処理が複雑になったら、毎月の顧問契約に切り替える進め方もできる。

頼むか自分でやるかの判断材料

頼むかどうかは、作業の負担とかけられる時間、それに費用で判断することになる。次のような場合は、税理士に頼むと負担を減らしやすい。

一方、取引が少なく内容も単純で、記帳を続ける時間が取れるうちは、自分で進めてもよい。個人のままか法人にするかで迷う段階の損益の目安は個人事業主とひとり法人の損益分岐、小さく法人を持つ考え方はマイクロ法人とは、役員報酬の決め方は役員報酬の決め方で扱っている。処理を自分で抱えきれないと感じたら、税理士への依頼を検討する。

よくある質問

ひとり法人に税理士は必要ですか。

必ず必要というわけではない。取引が少なく内容が単純なうちは、記帳と決算・申告を代表が自分で進めることもできる。消費税の課税事業者になった、取引が複雑になった、本業に時間を回したい、といった段階で依頼を検討するのが現実的である。

自分の会社の法人税の申告を自分でしてもよいですか。

よい。税理士業務は他人の求めに応じて行うものであり(税理士法第2条第1項)、代表が自分の会社の記帳・決算・申告を自分で行うのは税理士業務に当たらない。記帳と決算書は会計ソフトで進められ、申告書(別表)の作成が負担になるかで判断が分かれる。

税理士の顧問料の相場はいくらですか。

どの事務所にも共通する決まった金額はない。かつて税理士会にあった報酬規定は2001年の税理士法改正で廃止され、いまは公の報酬基準がないためである。費用は売上や取引の量、記帳代行の有無、相談の頻度、消費税の申告の有無、顧問かスポットかによって変わる。

記帳は自分でやって、申告だけ税理士に頼めますか。

頼める。記帳は会計ソフトで自分で続け、決算と申告だけをスポットで依頼する形もとれる。取引が増えて処理が複雑になった段階で、毎月の顧問契約に切り替える進め方もある。

この記事を書いた人

株式会社Retraite(当サイト運営) ひとり法人を実際に運営している事業者です。個人名は公開していません。掲載内容は公式サイト・公式FAQ・法令の条文を確認日つきで引いて作成しています(編集方針)。

そのため、個別の税務判断や法律判断は書きません。制度の仕組み・金額・期限・手続きの順番までを、公式ページと法令だけを引いて整理しています。条文を引くときは e-Gov 法令検索の原文に当たり、条番号まで書きます。

比較記事に出てくるサービスのうち、実際に使っているのはバーチャルオフィス1社(レゾナンス)と法人口座1行だけです。使っているからといって順位を上げてはいません(レゾナンスは料金順で3位のまま)。→ 実際に使っているサービス/編集方針とデータ品質

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