バーチャルオフィスの住所に住民票は置ける?登記や事業用の住所との違い
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バーチャルオフィスの住所を借りたときに、そこへ住民票を移せるかという問い合わせがある。住民票を置く住所は、法律で生活の本拠に置くものと決まっていて、郵便物の受け取りや住所の表示だけを借りるバーチャルオフィスには置けない。法人の本店所在地や事業の連絡先として使うのとは、別の話になる。この記事では、住民票の住所がどう決まるか、バーチャルオフィスの住所との関係、登記や事業用の住所との違いを、法令をもとに整理する。
住民票の住所は「生活の本拠」に置く
住民票は、住んでいる市区町村が住民を記録する公簿で、そこに書く住所は実際に生活している場所になる。住民基本台帳法は、住民の住所について「住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法第十条第一項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない」と定めている(住民基本台帳法第4条)。そのもとになる地方自治法第10条第1項は、「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする」としている。
ここでいう住所は、民法の住所と同じ考え方になる。民法は「各人の生活の本拠をその者の住所とする」と定めている(民法第22条)。生活の本拠とは、寝起きして暮らしている場所のことで、どこが生活の本拠かは、実際に住んでいるという事実で判断される。
住民基本台帳法は、引っ越して住所を移したときに転入届や転居届を出すことも求めている。これらは、実際にその場所へ生活の本拠を移したことを届け出る手続きであって、住んでいない場所を住所にするための制度ではない。
バーチャルオフィスの住所には住民票を置けない
バーチャルオフィスは、住所の表示と郵便物の受け取りを中心にしたサービスで、その場所で寝起きして暮らす実態を伴わない。生活の本拠がそこにない以上、バーチャルオフィスの住所を住民票の住所にすることはできない。
郵便物が届くことと、そこが生活の本拠であることは別である。郵便の受け取りができるというだけでは、住んでいるという事実にはならず、それを理由に住民票を移すことはできない。
これは、バーチャルオフィスが使えないという意味ではない。住民票はもともと住んでいる場所に置くもので、バーチャルオフィスは住所を人目に出す場面で使うものだという、役割の違いになる。
登記の本店所在地や事業用の住所とは別の制度
バーチャルオフィスの住所でできるのは、法人の本店所在地としての登記や、名刺・ウェブサイト・取引先に出す事業の連絡先としての利用である。これらは住民票とは別の制度で、それぞれ何を基準に住所が決まるかが違う。
法人の本店所在地として使えるかはバーチャルオフィスで法人登記はできるか、確定申告で書く納税地の考え方は確定申告の住所・納税地にVOを使えるかで扱っている。
| 住所を使う場面 | 住所を何で決めるか | バーチャルオフィスの住所 |
|---|---|---|
| 住民票の住所 | 生活の本拠(実際に住んでいる場所) | 置けない |
| 法人の本店所在地 | 会社が本店と定めて登記した場所 | 使える |
| 事業の連絡先・特定商取引法の表示 | 事業者が対外的に示す住所 | 使える |
| 個人事業主の納税地 | 原則は生活の本拠である住所地 | 事業所の実態があるかで変わる |
自宅を住民票に残し、外に出す住所だけを分ける
個人事業主やフリーランスが、生活している自宅を取引先や不特定多数に知られたくない場合、住民票は自宅のままにして、外に出す住所だけをバーチャルオフィスにする分け方がとれる。住民票や確定申告で書く納税地は自宅のままにし、名刺やネット販売の表示に出す住所にバーチャルオフィスを使う、という形になる。
どの場面で住所が外から見えるかは個人事業主の住所は自宅以外にできるかで整理している。ネット販売をするときの特定商取引法にもとづく表示に使えるかは特商法の住所にVOを使えるかで扱っている。
法人の本店をバーチャルオフィスにしても、代表者の住民票は動かない
法人を設立してバーチャルオフィスの住所を本店として登記しても、代表者個人の住民票は、その人が実際に住んでいる場所のまま変わらない。会社の本店所在地と、代表者個人がどこに住んでいるかは、別の事柄だからである。
会社の設立登記では、代表取締役の住所を証する住民票などの書面を求められることがある。このとき使うのは、代表者が実際に住んでいる場所の住民票であって、バーチャルオフィスの住所ではない。本店を自宅にするかバーチャルオフィスにするかの判断は本店は自宅とバーチャルオフィスどっちで比較している。
住所を使い分け、場面ごとに決める
住民票は生活の本拠に置くもので、バーチャルオフィスには移せない。一方で、法人の本店所在地や事業の連絡先としてなら、バーチャルオフィスの住所を使える。住所をひとつにそろえようとせず、住民票は自宅、外に出す住所はバーチャルオフィス、というように場面ごとに分けて決めるとよい。
バーチャルオフィスをどこで借りるかは、登記に使えるプランや料金で変わる。各社の料金と登記の可否はバーチャルオフィスの料金比較、登記した住所がどこまで公開されるかはバーチャルオフィスは違法か・住所はバレるかで確認できる。
よくある質問
バーチャルオフィスの住所に住民票を移せますか。
移せない。住民票を置く住所は生活の本拠、つまり実際に住んでいる場所に置くもので、住所の表示と郵便物の受け取りを中心にしたバーチャルオフィスには、生活している実態がないためである。
郵便物がバーチャルオフィスに届くなら、住民票もそこに置けますか。
置けない。郵便物が届くことと、そこが生活の本拠であることは別である。住民票は生活の本拠に置くもので、郵便を受け取れることだけを理由に移すことはできない。
法人の本店をバーチャルオフィスで登記したら、自分の住民票も移りますか。
移らない。会社の本店所在地と代表者個人の住所は別で、代表者の住民票は実際に住んでいる場所のまま変わらない。設立登記で求められる代表取締役の住民票も、実際に住んでいる場所のものを使う。
自宅を知られたくない個人事業主は、どの住所を分ければよいですか。
住民票と確定申告で書く納税地は自宅のままにし、名刺や特定商取引法の表示など対外的に出す住所だけをバーチャルオフィスにする分け方がとれる。どの場面で住所が見えるかを確かめてから決めるとよい。
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