法人税の中間申告はいくらから必要?ひとり法人が対象になる基準と消費税の中間納付
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法人には、事業年度の途中で税金の一部を前払いする中間申告という手続きがある。ただしすべての法人に義務があるわけではなく、法人税は前事業年度の確定法人税額が20万円を超える場合に必要になる。利益の小さいひとり法人は対象にならないことが多い一方、利益が伸びると翌期から中間申告が加わる。この記事では、法人税と消費税の中間申告が必要になる基準と、ひとり法人での扱いを国税庁の記載をもとに整理する。
中間申告は事業年度の途中で税金の一部を前払いする手続き
中間申告とは、事業年度の途中で、その期の税額の一部をあらかじめ申告して納める手続きである。1年分の税金を決算のときにまとめて納めるのではなく、期の半ばで半年分の見込みを先に納め、確定申告のときに精算する仕組みになっている。前払いした中間納付額が最終的な確定税額より多ければ、差額は還付される。
中間申告は法人税と消費税のそれぞれに制度があり、必要になる基準も納める回数も別に定められている。どちらも、前の事業年度(課税期間)の確定税額の大きさで、中間申告が必要かどうかと回数が決まる。
法人税は前期の確定税額が20万円を超えると中間申告が必要
法人税の中間申告は、前事業年度の確定した法人税額が20万円を超える法人に義務がある。国税庁は、前事業年度の確定分法人税額が20万円を超える場合に予定申告と納税の義務が生じると案内している。根拠は法人税法第71条で、事業年度が6か月を超える普通法人は、その事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告書を提出することとされている。
より正確には、「前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6」で計算した金額(予定申告額)が10万円以下のときは、中間申告書の提出は不要になる。事業年度が12か月の会社では、前期の確定法人税額の半分がこの額に当たるため、前期の確定法人税額が20万円以下なら中間申告は要らず、20万円を超えると必要になるという関係になる。
ここでいう法人税額は、法人住民税や法人事業税を含まない、国に納める法人税の額である。赤字などで前期の法人税額が20万円以下だった会社は、その期の中間申告の対象にならない。赤字でも毎年かかる法人住民税の均等割は中間申告とは別で、仕組みは法人住民税の均等割で扱っている。
中間申告には予定申告と仮決算の2つの方法がある
法人税の中間申告の方法は2通りある。1つは予定申告で、前事業年度の実績をもとに、確定法人税額を月数で割って6か月分を算出し、その額を納める方法である。計算が簡単で、多くの会社はこちらを使う。
もう1つは仮決算による中間申告で、事業年度開始の日以後6か月の期間を1つの事業年度とみなして仮の決算を行い、その半年間の実際の所得から税額を計算して申告する方法である。前期は利益が出ていたが当期の前半は業績が落ちている、といった場合に、予定申告より中間納付額を抑えられることがある。ただし半年分の決算を組む手間がかかり、仮決算で計算した税額が予定申告額を上回るようなときには使えないといった制限もあるため、自分の場合に選べるかは国税庁の案内で確かめる。
消費税は前期の確定税額が48万円を超えると中間申告が必要
消費税にも中間申告の制度がある。国税庁のタックスアンサー「No.6609 中間申告の方法」は、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含まない国税分)の大きさに応じて、中間申告の回数が変わると案内している。根拠は消費税法第42条である。
区分は、確定消費税額が48万円以下なら中間申告は原則として不要、48万円を超え400万円以下なら年1回、400万円を超え4,800万円以下なら年3回、4,800万円を超えると年11回の中間申告・納付が必要になる。いずれも各中間申告の対象期間の末日の翌日から2か月以内に申告・納付する。
消費税の中間申告は課税事業者が対象であり、設立から2期のあいだなどで消費税が免税になっている会社には関係しない。新設法人が免税になる条件は新設法人の消費税はいつから払うかで整理している。なお、確定消費税額が48万円以下で中間申告の義務がない事業者でも、任意で年1回の中間申告をする制度があり、自分で選んで中間納付することもできる。
ひとり法人の多くは法人税の中間申告の対象にならない
役員が自分1人で、利益もそれほど大きくないひとり法人は、前期の確定法人税額が20万円以下にとどまることが多く、その場合は法人税の中間申告の対象にならない。消費税も、免税の期間や、課税事業者でも確定税額が48万円以下であれば中間申告は要らない。
一方で、事業が伸びて前期の法人税額が20万円を超えたり、消費税の確定税額が48万円を超えたりすると、翌期から中間申告が加わる。中間申告は前期の実績で判定するため、利益が大きくなった翌年に半年分の前払いが重なる形になり、資金繰りに効いてくる。法人化してからかかる税金は、源泉徴収と納期の特例や均等割とあわせて、年間でいつ何を納めるかを見ておくとよい。
申告しないと予定申告があったものとみなされる
法人税の中間申告書を提出期限までに出さなかった場合でも、中間申告が不要になるわけではない。期限までに提出がないときは、前事業年度の実績にもとづく予定申告書の提出があったものとみなされる扱いになっている。つまり申告書を出し忘れても、予定申告額を納める義務は残る。
以前は中間申告の時期に税務署から納付書が送られてきたが、e-Taxで前期の申告をした法人などには、納付書が事前に送付されなくなっている。中間納付の期限と金額は自分で把握しておく必要がある。納付や申告を会計ソフトでどこまでできるかは会計ソフトの比較、決算と申告の流れは法人の決算は自分でできるかで確かめられる。
よくある質問
法人税の中間申告はいくらから必要ですか。
前事業年度の確定した法人税額が20万円を超える法人に義務がある。正確には「前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6」で計算した額が10万円を超えるかどうかで判定し、10万円以下なら中間申告書の提出は不要になる。事業年度が12か月なら、前期の確定法人税額が20万円以下かどうかが目安になる。
設立1期目から中間申告は必要ですか。
通常は不要である。法人税の中間申告は前事業年度の実績で判定するため、前事業年度がない設立1期目は対象にならない。2期目以降に、前期の確定法人税額が20万円を超えていれば対象になる。
赤字でも中間申告はありますか。
前期が赤字などで確定法人税額が20万円以下だった場合、その期の法人税の中間申告は不要である。ただし法人住民税の均等割は赤字でも毎年かかる。消費税は所得の赤字とは別に、前課税期間の確定消費税額が48万円を超えていれば中間申告の対象になる。
消費税の中間申告は何回ありますか。
直前の課税期間の確定消費税額(国税分)で決まる。48万円以下は原則不要、48万円超400万円以下は年1回、400万円超4,800万円以下は年3回、4,800万円超は年11回である。免税事業者には中間申告はない。
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