法人住民税の均等割とは|赤字でも毎年かかる固定費

会社をつくると、利益が出ていなくても毎年納める税金がある。法人住民税の均等割である。所得の金額ではなく、資本金等の額と従業者数で金額が決まるため、赤字の年も、事業を休んでいる年も納める必要がある。この記事では、均等割がいくらか、なぜ赤字でもかかるのか、自治体による上乗せ、事業年度が1年に満たないときの月割り、個人住民税の均等割との違いを、地方税法の条文をもとに整理する。
均等割は所得に関係なくかかる定額の住民税
法人住民税(法人の道府県民税・市町村民税)は、法人税額に応じてかかる「法人税割」と、所得に関係なくかかる「均等割」の2つで構成される。このうち均等割は、会社の資本金等の額と従業者の数という外形で金額が決まり、その年に利益が出たかどうかを問わない。赤字でも、所得がゼロでも、事業を休んでいても、事務所等がある限り納める。
法人税や法人税割は、もうけ(所得)が無ければ税額も生じない。均等割だけは所得と切り離されているため、売上の少ない設立初年度やひとり法人でも、固定の支出として毎年かかる。
標準税率は資本金等1,000万円以下・従業者50人以下で年70,000円
均等割の金額は、資本金等の額と従業者数の区分で段階的に上がる。いちばん下の区分、すなわち資本金等の額が1,000万円以下で、従業者数の合計が50人以下の法人の場合、標準税率は次のとおりである。
道府県民税の均等割が年20,000円(地方税法第52条第1項)、市町村民税の均等割が年50,000円(地方税法第312条第1項)。合わせて、法人住民税の均等割が年70,000円になる(全国の標準税率で、横浜市など6自治体は上乗せがあり最高で年74,500円)。資本金等の額が1,000万円を超えると、この金額は区分に応じて上がっていく。
資本金をいくらにするかは、均等割だけでなく登記や消費税の判定にも関わる。資本金・株式・決算期の決め方とあわせて決めておきたい。
赤字でもかかるから、法人化の固定費として効いてくる
個人事業主には、法人住民税の均等割にあたる負担が無い。個人の住民税は所得に応じて決まり、所得が一定以下なら住民税そのものがかからない。会社にすると、所得がゼロでも均等割が毎年かかる点が、個人事業との大きな違いになる。
この固定費は、法人にするかどうかを決めるときの判断材料になる。利益がまだ小さいうちは、均等割や社会保険料といった固定費の重さが残る。どのくらいの利益から法人が有利になるかは個人事業主とひとり法人の損益分岐で試算でき、均等割を含めた法人化の負担は会社設立(法人化)のデメリットで整理している。役員報酬を0円にしても均等割は無くならず、その場合に代わりにかかるものは役員報酬を0円にすると代わりに何がいくら来るかで確認できる。
自治体によっては森林環境税などの上乗せがある
年70,000円は、地方税法が定める標準税率にもとづく金額である。実際にいくら納めるかは、本店や事務所を置く自治体の条例によって変わることがある。都道府県のなかには、県民税の均等割に森林の保全などを目的とした上乗せを条例で設けているところがあり、その分だけ標準税率より高くなる。
また、均等割は事務所等が所在する市区町村ごとに計算し、複数の自治体に事務所を置く場合はそれぞれでかかって合算される。正確な金額は、本店を置く自治体の公式の税率表で確認する。会社の住所をどこにするかはバーチャルオフィス比較や会社の住所に自宅を使うと何が起きるかで、登記できる住所とあわせて検討できる。
事業年度が1年に満たないときは月割りになる
均等割は年額で定められているが、事業年度の途中で設立したり、事務所を設けたり閉じたりして、事務所等を有していた期間が1年に満たないことがある。その場合は、年額に、事務所等を有していた月数を掛けて12で割った額になる(地方税法第52条・第312条)。設立初年度は、設立日から最初の決算日までが1年未満になることが多く、1年目の均等割は月割りで計算されるのが通常である。
いつを決算日にするかで初年度の月数が変わる。決算期の決め方は決算期(事業年度)をいつにするかで扱っている。
個人住民税の均等割とは別の制度
個人にも住民税の均等割があるが、これは法人の均等割とは別の制度で、金額の水準も根拠となる条文も異なる。個人事業主が納めるのは個人の住民税であり、ここで扱う法人の均等割はかからない。法人成りをすると、個人の住民税に加えて、会社として法人住民税の均等割を納める立場になる。
個人のままか法人になるかで、毎年かかる固定費の形が変わる。マイクロ法人のように個人事業と会社を組み合わせる方法でも、会社をつくった以上は均等割がかかる。設立前後にかかるお金の全体像は会社設立の費用は結局いくらかで確認できる。
よくある質問
赤字でも法人住民税の均等割はかかりますか。
かかる。均等割は所得の金額ではなく、資本金等の額と従業者数で決まる定額の税金で、赤字でも、所得がゼロでも、事業を休んでいても、事務所等がある限り納める。所得が無ければ税額が生じない法人税割とは、この点が異なる。
均等割はいくらですか。
標準税率では、資本金等の額が1,000万円以下で従業者数の合計が50人以下の法人の場合、道府県民税分が年20,000円(地方税法第52条第1項)、市町村民税分が年50,000円(地方税法第312条第1項)で、合計して法人住民税の均等割が年70,000円になる。資本金等の額が増えると金額は上がり、自治体によっては上乗せがある。
設立1年目も1年分の均等割がかかりますか。
設立日から最初の決算日までが1年に満たない場合は、年額に、事務所等を有していた月数を掛けて12で割った額になる(地方税法第52条・第312条)。1年目は月割りで計算されるのが通常である。
個人事業主にも均等割はかかりますか。
個人事業主に法人住民税の均等割はかからない。個人が納めるのは個人の住民税で、所得に応じて決まる。会社をつくると、所得がゼロでも法人住民税の均等割が毎年かかる点が、個人事業との違いになる。
次に読む
広告の最安プランは5社で登記に使えません。登記できるプランだけを並べています
10社の日数・審査・支払い方法・解約条件。3社は公式サイトの中で日数が食い違っています
年払いは実質1年の縛りになりやすく、途中解約で前納分が戻らない事業者も。最低利用期間と自動更新の確認先
市区ごとに使える事業者と、主要な区は法務局・公証役場・税務署の窓口も
法定費用は60,000円から約242,000円。初年度に会社から出ていく総額も出しています
登記できる住所の最安と、合同会社・電子定款、日程、設立後の費用を1枚に束ねています