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最終更新 2026/10/31 掲載サービス 16件(バーチャルオフィス11件(比較10社+京都の0円1件)・会計ソフト3件・銀行2件) 料金確認日 09/21〜10/10 更新履歴

個人事業主は日当を経費にできる?出張旅費の実費と法人との違い

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個人事業主が出張をしたとき、交通費や宿泊費の実費は必要経費にできる。ただし、事業主が自分へ日当という一定額を支給して経費に落とすことはできない。日当を経費にして自分で受け取れるのは、原則として法人が役員や従業員に支給する場合である。この記事では、個人事業主の出張費をどこまで経費にできるか、従業員や家族に出す日当、日当のために法人化を考える場合の違いを、所得税法の規定で整理する。

個人事業主は自分への日当を経費にできない

事業所得の必要経費は、その年の総収入金額を得るために直接要した費用と、その年に生じた販売費・一般管理費など、業務について生じた費用である(所得税法第37条第1項)。経費として差し引けるのは、事業のために外へ支払ったお金が前提になる。

日当は、事業主が自分に対して一定額を支給する形になる。個人事業では事業主とその事業が同じ一人のものなので、自分から自分へ渡すお金は事業の外へ出ていく支出ではない。そのため、いくらに設定しても事業主本人への日当は必要経費にならない。出張が多いか少ないか、事業の規模が大きいか小さいかにかかわらず、この扱いは変わらない。

出張の交通費・宿泊費は実費を旅費交通費にできる

自分への日当は出せないが、出張で実際にかかった交通費や宿泊費は、事業に必要なものであれば旅費交通費として必要経費にできる。日当のように決めた額を支給するのではなく、実際に支払った金額を記録して計上する。

経費にするには、いつ・どこへ・何のために出張し、いくら支払ったかがわかる状態にしておく。交通機関の領収書や交通系ICの利用明細、宿泊の領収書を保存し、出張の目的や訪問先を帳簿やメモに残す。実費の記録は、電子でやりとりした領収書の保存ルールとも関わるため、電子取引のデータをどう保存するかもあわせて確認しておきたい。

観光を兼ねた旅行のように、事業とそれ以外が混ざる場合は、事業の部分だけを合理的に分けて経費にする。私的な目的の宿泊や交通費まで含めて全額を経費にすることはできない。

従業員や家族に出す日当は扱いが分かれる

個人事業主でも、雇っている従業員を出張させる場合は、出張旅費規程を定めて従業員に日当を支給し、必要経費にできる。従業員が受け取った日当は、その出張について通常必要と認められる範囲であれば所得税がかからない(所得税法第9条第1項第4号)。これは事業主本人への日当とは別の話になる。

一方、生計を一にする配偶者や親族へ支払う対価は、原則として必要経費に算入できない(所得税法第56条)。青色申告であれば、届け出た範囲で支払う青色事業専従者給与を経費にできる例外があるが(国税庁タックスアンサーNo.2075)、これは給与についての扱いである。家族への日当を別に経費にできるかは個別の事情で判断が分かれるため、自分で決めずに税務署や税理士に確認する。

日当を自分に出したいなら法人という選択がある

事業主本人が日当を受け取りたい場合は、法人をつくる方法がある。法人は出張旅費規程を定めれば、代表である役員自身にも日当を支給できる。会社が支払った日当は会社の費用になり、受け取った役員の側では通常必要と認められる範囲が非課税になる(所得税法第9条第1項第4号)。法人での日当の仕組みと要件は出張日当とはで扱っている。

ただし、日当を出せることだけで法人にするかどうかは決まらない。法人には設立の費用があり、利益が出ていなくてもかかる負担もある。個人のままか法人にするかは、手取りの試算を含めて個人事業主とひとり法人の損益分岐で見ておきたい。動くときの流れは個人事業主が法人化するタイミングで整理している。

法人をつくると本店所在地を登記することになる。自宅を登記に使いたくない場合は住所を借りる方法があり、選択肢はバーチャルオフィス比較で、設立の実務全体は会社設立の実務でまとめている。

出張でかかるお金個人事業主の扱い
交通費・宿泊費の実費旅費交通費として必要経費にできる
事業主本人への日当経費にできない
従業員への日当(規程がある場合)必要経費にできる
生計を一にする親族への日当原則できない(専従者給与の届出は別)

よくある質問

個人事業主は出張の日当を経費にできますか。

事業主本人への日当は経費にできない。出張でかかった交通費や宿泊費の実費は、事業に必要なものであれば旅費交通費として必要経費にできる。日当のように定額で支給するのではなく、実際に支払った額を記録して計上する。

なぜ自分への日当は経費にならないのですか。

必要経費は業務について生じた費用で、事業のために外へ支払うお金が前提になる(所得税法第37条)。個人事業では事業主とその事業が同じ一人のものなので、自分へ渡す日当は事業の外へ出る支出にあたらず、経費にならない。

従業員に日当を出した場合は経費にできますか。

できる。出張旅費規程を定めて従業員に支給すれば旅費交通費として必要経費にでき、受け取った従業員は通常必要と認められる範囲が非課税になる(所得税法第9条第1項第4号)。ただし生計を一にする親族への支払いは第56条の制限があり、扱いが異なる。

自分に日当を出すには法人にするしかないのですか。

事業主本人が日当を受け取れるのは、原則として法人の役員や従業員として支給を受ける場合である。法人は規程を定めれば代表である役員にも支給でき、通常必要と認められる範囲は非課税になる。ただし法人化は設立費用や毎年の負担も含めた全体の損得で判断する。

出張の実費を経費にするには何を残せばいいですか。

出張の目的・訪問先・日程と、交通機関や宿泊の領収書・利用明細を残す。事業とそれ以外が混ざる旅行では、事業の部分だけを合理的に分けて経費にする。

この記事を書いた人

株式会社Retraite(当サイト運営) ひとり法人を実際に運営している事業者です。個人名は公開していません。掲載内容は公式サイト・公式FAQ・法令の条文を確認日つきで引いて作成しています(編集方針)。

そのため、個別の税務判断や法律判断は書きません。制度の仕組み・金額・期限・手続きの順番までを、公式ページと法令だけを引いて整理しています。条文を引くときは e-Gov 法令検索の原文に当たり、条番号まで書きます。

比較記事に出てくるサービスのうち、実際に使っているのはバーチャルオフィス1社(レゾナンス)と法人口座1行だけです。使っているからといって順位を上げてはいません(レゾナンスは料金順で3位のまま)。→ 実際に使っているサービス/編集方針とデータ品質

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