出張日当とは|ひとり法人が旅費規程で自分に日当を出す仕組みと要件
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ひとり法人をつくった代表から、出張のときに自分へ日当を出して経費にできないか、という相談がある。法人は出張旅費規程を定めれば、役員や従業員に出張の日当を支給でき、受け取った側では通常必要と認められる範囲が非課税になる。一方で個人事業主は、自分自身に日当を出して経費にすることはできない。この記事では、日当の仕組み・非課税の条件・規程づくり・個人事業主との違いを整理する。
出張日当は「旅費規程を定めて役員・従業員に支給する」もの
出張日当とは、出張のときに実費の交通費や宿泊費とは別に、食事代や細かな出費をまかなう目的で支給する一定額をいう。実費精算と違い、領収書を1枚ずつ集めなくても、規程で決めた額を出張の実績に応じて支給する。
法人では、出張旅費規程を定めることで、役員や従業員に日当を支給できる。会社が支払った日当は、旅費交通費として会社の費用になる。役員が自分ひとりの会社でも、規程を整えれば代表である役員への支給ができる。
日当を出せることは法人にして使える扱いのひとつで、法人にして何が変わるかは個人事業主が法人化するタイミング、法人にして増える負担は会社設立(法人化)のデメリットで扱っている。
個人事業主は自分に日当を出せないのが法人との違い
個人事業主は、出張でかかった交通費や宿泊費の実費を経費にできる。しかし、自分自身に日当という形で金額を支給して経費にすることはできない。事業主が自分に給与や日当を払うという関係が、個人事業ではそもそも成り立たないためである。
従業員がいる個人事業主は、従業員への日当を規程にもとづいて経費にできる。できないのは事業主本人への日当で、ここが法人との違いになる。法人は代表である役員自身にも、規程にもとづいて日当を支給できる。
この違いは、どのくらいの利益から法人が有利になるかにも関わってくる。個人と法人の分かれ目は個人事業主とひとり法人の損益分岐で試算している。
受け取った日当は「通常必要と認められる範囲」が非課税
国税庁は、給与を受け取る人が職務のために出張した場合に支給される金品のうち、その出張について通常必要と認められるものを非課税としている(所得税法の非課税の規定)。出張旅費や日当のうち通常必要と認められる範囲であれば、受け取った役員や従業員の側で所得税がかからない。
これは役員報酬のように給与として課税される支給とは扱いが異なる。役員報酬は受け取った側で所得税や社会保険料の対象になるが、日当は通常必要と認められる範囲であれば課税されない。役員への支給全体の設計は役員報酬の決め方とあわせて考えたい。
ただし、通常必要と認められる範囲を超えて高い日当は、超えた部分が給与として扱われ、課税されるおそれがある。いくらまでなら非課税という金額が法律で決まっているわけではなく、職務の内容や出張先に照らして相当かどうかで判断される。
旅費規程をつくり、出張の実態をそろえる
日当を出すには、出張旅費規程を社内で定めておく必要がある。だれに、どのような出張のときに、いくら支給するかを規程に書き、役員だけでなく従業員にも同じ基準で適用する形にしておく。規程がないまま代表の判断でその都度支給すると、費用として認められないおそれがある。
あわせて、出張の実態を残しておく。出張の指示、訪問先や日程、精算の記録など、実際に出張があったことを示せる状態にしておく。規程と実態がそろっていないと、日当だけを支払って費用に落とす形とみなされかねない。
金額は規程で合理的に決める。役員だけ過大にしない
日当の金額は各社が規程で決める。同じ地域・同じ規模の会社の水準に照らして、不相当に高くならない範囲にしておく。役員の日当だけを極端に高く設定すると、給与の上乗せとみなされ、非課税や費用算入が否認されるおそれがある。
金額の目安や自社に合った水準は、規程づくりや税務の判断を伴うため、税理士など専門家に確認する方法もある。節税を主な目的に小さく法人を持つマイクロ法人が自分に向くかどうかとあわせて見ておくとよい。
| 出張にかかるお金 | 個人事業主 | ひとり法人 |
|---|---|---|
| 交通費・宿泊費の実費 | 経費にできる | 経費にできる |
| 事業主・代表自身への日当 | 出せない | 規程を定めれば出せる |
| 受け取った日当の課税 | 該当なし | 通常必要と認められる範囲は非課税 |
| そろえておくもの | 実費の記録 | 出張旅費規程と出張の記録 |
設立の判断とあわせて考える
日当を出せることは法人の利点のひとつだが、それだけで法人にするかどうかは決まらない。法人には設立の費用や、赤字でもかかる負担がある。日当の扱いだけを切り出さず、全体の損得で見ておきたい。
そもそも法人にする価値があるかは、見込める利益によって変わる。個人事業主とひとり法人の損益分岐でどのくらいの利益から法人が有利になるかを試算し、借りた住所の月額料金を会社の費用にできるかはバーチャルオフィスの料金は経費にできるかで確認できる。
よくある質問
ひとり法人でも自分に出張日当を出せますか。
出せる。出張旅費規程を定めれば、代表である役員自身にも日当を支給できる。会社が支払った日当は旅費交通費として会社の費用になり、受け取った側では通常必要と認められる範囲が非課税になる。
個人事業主は出張日当を経費にできますか。
交通費や宿泊費の実費は経費にできるが、事業主本人への日当を経費にすることはできない。従業員がいる場合、従業員への日当は規程にもとづいて経費にできる。
日当はいくらまで非課税ですか。
いくらまでという金額は法律で決まっていない。職務の内容や出張先に照らして通常必要と認められる範囲であれば非課税で、その範囲を超える部分は給与として課税されるおそれがある。
旅費規程は必ず必要ですか。
日当を費用として扱うには、出張旅費規程を定めておく必要がある。だれに・どの出張で・いくら支給するかを規程に書き、役員と従業員に同じ基準で適用する。規程と実際の出張の記録をそろえておく。
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