交際費とは|ひとり法人が接待や会食を経費にする仕組みと上限
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ひとり法人をつくった代表から、取引先との会食や手土産の代金を会社の経費にできないか、という相談がある。交際費は事業のために使ったものなら会社の費用にできるが、法人では損金にできる額に上限が設けられている。資本金1億円以下の中小法人であれば、年800万円までを全額損金にするか、接待のための飲食費の半分を損金にするかを選べる。この記事では、交際費の範囲、損金にできる額の上限、1人当たりの飲食費の扱い、個人事業主との違いを整理する。
交際費は、事業に関係する相手を接待・贈答するための費用
交際費とは、得意先や仕入先など事業に関係のある相手に対して、接待・供応・慰安・贈答などをするために支出する費用をいう(租税特別措置法第61条の4第6項)。取引先との会食、中元や歳暮の贈り物、取引先への慶弔金などがこれに当たる。
似た費用に会議費や福利厚生費があり、どこに区分するかで税の扱いが変わる。社内の打ち合わせで出した茶菓や弁当の代金は会議費、従業員を広く対象にした慰安の費用は福利厚生費として、交際費とは分けて扱う(国税庁のタックスアンサー「交際費等と隣接費用との区分」)。相手が誰で、何のための支出かによって区分が決まる。
法人の交際費は、原則として損金にできない
法人が支出した交際費等は、原則として損金に算入できない(租税特別措置法第61条の4第1項)。損金にできなければ会社の利益から差し引けず、その分だけ法人税の対象になる所得が増える。個人の経費と違い、法人の交際費には枠がかかっている。
ただしこれには中小法人向けの特例があり、ひとり法人の多くはこの特例の範囲に収まる。次の項でその額を見る。
中小法人は年800万円まで、または接待飲食費の50%を損金にできる
事業年度の終わりの資本金の額が1億円以下の中小法人は、次のどちらかを選んで損金に算入できる(租税特別措置法第61条の4第2項)。
ひとつは、交際費等のうち年800万円までを全額損金にする方法である。事業年度が12か月に満たないときは、800万円を月数で按分する。もうひとつは、接待のための飲食費の50%を損金にする方法である。交際費の大半が会食という会社では後者が有利になることもあるが、年間の交際費が800万円に届かない会社であれば、前者を選ぶことで交際費をそのまま全額損金にできる。
資本金が小さいひとり法人であれば、年間の交際費が800万円を超えることはそう多くない。その場合は定額控除の枠に収まり、使った交際費を会社の費用にできる。なおこの特例は期限のある措置で、令和9年3月31日までに開始する事業年度に適用される(中小企業庁「交際費課税の特例」)。延長を重ねてきた制度ではあるが、適用できる期間が区切られている点は確かめておきたい。
1人当たり一定額以下の飲食費は、交際費から除いて費用にできる
取引先との会食などの飲食費のうち、参加者1人当たりの金額が一定額以下のものは、そもそも交際費等から除かれ、会議費などとして費用にできる(租税特別措置法第61条の4第4項)。この基準額は、令和6年4月1日以後に支出する費用から10,000円以下に引き上げられた。それより前は5,000円以下が基準だった。
除くためには、飲食のあった年月日、参加した相手の氏名や関係、参加人数、金額と店の名前・所在地を記した書類を残しておく必要がある(租税特別措置法施行令第37条の5)。記録がなければ、基準の額以下であっても交際費として扱われる。
気をつけたいのは、この除外の対象になるのは社外の相手を含む飲食だという点である。役員や従業員、その家族だけでの飲食(社内飲食費)は、1人当たりの金額にかかわらず除外の対象にならない。代表が一人の会社で、自分や家族だけの食事を交際費や会議費として処理することはできない。
個人事業主には、交際費の上限がない
個人事業主にも交際費はあるが、法人のような損金算入の上限はない。所得税には交際費等の損金不算入にあたる規定がなく、事業のために必要な交際費であれば、金額の枠なく必要経費にできる。
そのかわり個人事業主では、事業のための支出と私的な支出が混ざりやすく、家事関連費のうち業務に必要な部分だけを経費にする線引きが求められる。法人は交際費に枠がかかる代わりに、会社の支出と代表個人の支出を帳簿の上で分けやすい。どちらが有利かは、交際費の額だけでは決まらない。
| 交際費の扱い | 個人事業主 | ひとり法人 |
|---|---|---|
| 経費・損金にできる額 | 事業に必要なら上限なし | 中小法人は年800万円まで、または接待飲食費の50% |
| 原則の扱い | 必要経費 | 原則は損金不算入(特例で枠内まで損金) |
| 1人当たりの飲食費の除外 | 規定なし | 1人当たり一定額以下は交際費から除ける |
| 私的な支出との線引き | 家事関連費として按分 | 会社と個人で帳簿を分ける |
交際費の枠だけで会社の損得は決まらない
中小法人の交際費の枠は年800万円と大きく、ひとり法人でこれを使い切ることはまれである。交際費を会社の費用にできる点は、法人にして使える扱いのひとつではあるが、法人化そのものの判断を左右するほどの要素ではない。会社には設立時の費用や、利益が出ていなくても毎年かかる負担もあるためである。
法人にする価値があるかどうかは、見込める利益の大きさから考えるのがわかりやすい。個人事業主とひとり法人の損益分岐で、どのくらいの利益から法人が有利になるかを試算できる。節税を主な目的に小さく法人を持つならマイクロ法人の考え方もあわせて見ておきたい。交際費のほかに会社の費用にできる項目として、出張の日当は出張日当、自宅の家賃は役員社宅、借りた住所の料金はバーチャルオフィスの料金は経費にできるかで扱っている。交際費の区分や飲食費の記録のしかたに迷うときは、税理士に確認するのが確実である。
よくある質問
ひとり法人でも交際費を経費にできますか。
できる。事業に関係のある相手との接待や贈答の費用は会社の費用にできる。ただし法人の交際費は原則として損金にできず、資本金1億円以下の中小法人は、年800万円までを全額損金にするか、接待飲食費の50%を損金にするかを選ぶ形になる。多くのひとり法人は年800万円の枠に収まる。
取引先との会食は全額を費用にできますか。
社外の相手を含む飲食で、参加者1人当たりの金額が基準額以下であれば、交際費等から除かれ、会議費などとして費用にできる。基準額は令和6年4月1日以後の支出から引き上げられた。飲食の年月日・相手・人数・金額・店名を記した書類を残すことが条件になる。
自分や家族だけの食事は交際費になりますか。
役員や従業員、その家族だけでの飲食は社内飲食費と呼ばれ、1人当たりの金額にかかわらず飲食費の除外の対象にならない。代表が一人の会社で、自分や家族だけの食事を交際費や会議費として処理することはできない。事業に関係のない私的な支出は経費にできない。
個人事業主と法人で交際費の扱いはどう違いますか。
個人事業主には交際費の上限がなく、事業に必要であれば金額の枠なく必要経費にできる。法人は原則損金不算入で、中小法人は年800万円まで、または接待飲食費の50%という枠の中で損金にする。法人は枠がかかる代わりに、会社の支出と代表個人の支出を帳簿で分けやすい。
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