最終更新 2026/09/22 掲載サービス 13 料金確認日 09/21〜09/22

会社設立後に出す届出の一覧と期限|税務署・年金事務所・自治体

登記が完了しても手続きは終わりません。税務署、自治体、年金事務所に届出が必要で、それぞれ期限が違います。最も短いものは5日以内です。何を、どこに、いつまでに出すかを一覧にしました。

根拠法令を2026年9月22日に確認/自治体の届出は期限が地域により異なるため、必ず管轄の窓口で確認してください

届出の一覧と期限

設立後に提出する届出。期限は設立日(登記申請日)を起点とするものと、事実の発生を起点とするものがあります。
提出先書類期限対象根拠
税務署 法人設立届出書 設立から2か月以内 全法人 法人税法148条
税務署 給与支払事務所等の開設届出書 開設から1か月以内 役員報酬や給与を払う場合 所得税法230条
税務署 青色申告の承認申請書 設立から3か月を経過した日と、最初の事業年度終了日のうち早い日の前日まで 青色申告をする場合 法人税法122条
税務署 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 期限の定めなし。申請月の翌月末日までに承認等の通知がなければ承認とみなされ、申請月の翌月以後に支払う給与等から適用 給与の支払対象者が常時10人未満の場合 所得税法218条
都道府県税事務所 法人設立・設置届出書 自治体により異なる(多くは15日〜1か月以内) 全法人 地方税法
市区町村役場 法人設立・設置届出書 自治体により異なる(多くは15日〜1か月以内) 全法人(東京23区は都税事務所のみ) 地方税法
年金事務所 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 事実発生から5日以内 役員1人でも報酬があれば加入義務 健康保険法48条・厚生年金保険法27条
年金事務所 被保険者資格取得届 事実発生から5日以内 同上 同上
労働基準監督署 労働保険 保険関係成立届 従業員を雇った日の翌日から10日以内 従業員を雇う場合 労働保険徴収法4条の2
ハローワーク 雇用保険 適用事業所設置届 設置の日の翌日から10日以内 従業員を雇う場合 雇用保険法施行規則141条
見落としやすいもの

社会保険は、役員が自分ひとりでも報酬があれば加入義務があります。法人は強制適用事業所で、従業員の有無は関係ありません。期限は事実発生から5日以内と、一覧の中で最も短いものです。

役員報酬を0円にする場合は加入対象外になりますが、その場合は国民健康保険と国民年金に自分で切り替える必要があります。

提出する順番

期限の短いものから片付けるのが原則です。ただし前の手続きが終わらないと進めないものがあります。

1. 登記完了を待つ
申請から完了まで通常1週間前後。完了後に登記事項証明書印鑑証明書を取得します。以降の届出でほぼ必ず求められます
2. 年金事務所(5日以内)
最も期限が短い。登記事項証明書が要るため、完了後すぐに動きます
3. 税務署(1〜3か月以内)
法人設立届出書と、給与を払うなら給与支払事務所等の開設届出書。青色申告の承認申請は期限を過ぎると初年度が白色申告になります
4. 都道府県・市区町村
期限は自治体により異なります。東京23区は都税事務所のみで、区役所への提出は不要です
5. 労基署・ハローワーク
従業員を雇う場合のみ。雇った日を起点に10日以内

出し忘れると何が起きるか

共通して必要になる書類

届出のたびに取り直すと手数料がかさむため、登記完了時にまとめて取得しておくと効率的です。

登記事項証明書
ほぼすべての届出で必要。1通600円(窓口)。オンライン請求なら490円(窓口交付)・520円(送付)と安くなります。3〜5通あると足ります
印鑑証明書(法人)
法人口座の開設などで必要。1通500円(窓口)。オンライン請求なら窓口交付420円・送付450円。取得には印鑑を登記所に提出していることが前提です(商業登記法第12条第1項)
定款の写し
税務署への法人設立届出書に添付
法人番号
登記完了後に国税庁から通知されます。届出書に記入します
この先の手続き

届出が済んだら、法人口座の開設会計ソフトの導入に進みます。会計ソフトは期首にさかのぼって入れておくと、決算で慌てません。

出典

  1. 法人税法148条(内国法人の設立の届出)・122条(青色申告の承認の申請)
  2. 所得税法230条(給与支払事務所等の開設等の届出)・216条(納期の特例)・217条(承認の申請)
  3. 健康保険法48条・厚生年金保険法27条(事業所の届出)
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律4条の2(保険関係成立の届出)
  5. 雇用保険法施行規則141条(適用事業所の設置の届出)
  6. 登記事項証明書・印鑑証明書の手数料は登記手数料令による