資本金の払い込みと払込証明書の作り方|発起人の口座・通帳のコピー
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会社を設立するとき、定款で定めた資本金は、登記を申請する前に実際に払い込み、その事実を証明する書面を登記に添付する。会社はまだ成立しておらず法人口座を作れないため、払い込む先は発起人(合同会社なら社員になろうとする者)の個人口座になる。この記事では、いつ・どの口座へ・いくらを払い込むか、払込証明書に何を綴じるか、株式会社と合同会社での違い、よくある差し戻しを整理する。
払い込みは定款の作成後に、発起人の口座へ行う
株式会社では、発起人は引き受けた設立時発行株式について、その出資に係る金銭の全額を払い込まなければならない(会社法第34条第1項)。払込みは、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所で行う(同条第2項)。この時点で会社はまだ成立しておらず、法人口座を開くことはできない。そのため、払込先は発起人個人の銀行口座になる。
手続きには順番がある。資本金の払い込みは、定款を作成した後でなければ、払込みの証明として認められない。定款の作成・認証や資本金の払込みが設立の工程のどこに入るかは会社設立の手順と日程で扱っている。株式会社は定款を公証役場で認証する必要があり、合同会社は認証がいらない点も、払い込みの前にどこまで終わらせるかに関わる。
払い込む額は資本金の全額で、入金の記録が残る形にする
払い込むのは、定款に定めた資本金の額の全額である。資本金をいくらにするかは、定款認証の手数料や、設立後の消費税の免税の判定とも関わるため、額そのものの決め方は資本金・株式・決算期をいくつにするかで扱っている。
ここで押さえておきたいのは、口座にもともとある残高ではなく、「払い込んだ」という記録を残すことである。発起人が自分の口座へ振り込むか入金するかして、通帳やネットバンキングの明細に、その入金が記帳されるようにする。口座にある残高を示すだけの残高証明書では、払込みの証明にはならない。発起人が複数いる場合は、代表となる発起人の口座へ各自が振り込み、誰がいくら払い込んだかが明細で分かるようにする。
払込証明書に、通帳のコピーを合わせて綴じる
設立の登記には、払込みがあったことを証する書面を添付する(商業登記法第47条第2項第5号)。この書面に決まった書式はなく、代表者(株式会社なら設立時代表取締役、合同会社なら代表社員)が作成した証明書に、払込みを受けた口座の記録を合わせて綴じるのが一般的である。
綴じる口座の記録は、通帳の場合はふつう次の3つのコピーになる。表紙、口座名義や銀行名・支店名が分かる1ページ目、そして資本金の入金が記帳された明細のページである。明細のページでは、該当する入金に印を付けて分かるようにする。通帳のないネットバンキングを使う場合は、金融機関名・口座名義・入金日・金額が分かる取引画面を印刷して、同じように添える。
金銭だけを出資するひとり法人では、この払込みを証する書面と口座のコピーがあれば足りることが多い。個人の資産を会社へ移す現物出資がある場合などは、資本金の額の計上に関する証明書といった書面が別に要ることがある。現物出資で資産を引き継ぐ方法は個人事業の資産を引き継ぐ方法で扱っている。
合同会社も払い込みは必要で、証明書の名義が変わる
払い込みは株式会社だけの手続きではない。合同会社でも、社員になろうとする者は、定款の作成後、設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込まなければならない(会社法第578条)。考え方は株式会社と同じで、代表社員が作成した払込みを受けたことを証する書面に、口座のコピーを合わせて綴じる。
合同会社は定款の認証がいらず、設立の登録免許税の最低額も株式会社より低い。会社の形による違い全体は合同会社と株式会社の違いで、紙の定款にかかる収入印紙を抑える方法は電子定款とはで整理している。
つまずきやすいのは、払込日の前後と口座名義
払い込みの手続きでつまずきやすいのは、金額よりも日付と記録の形である。払込日が定款の作成日より前になっていると、払込みの証明として認められず、やり直しになる。設立したい日から逆算して、定款を作ってから払い込むという順序を崩さないようにする。工程のどこで日程が止まりやすいかは会社設立の手順と日程にまとめている。
書類の不備で法務局から補正を求められると、そのぶん設立日が後ろにずれる。自分で手続きを進めるのが不安な場合は、払込証明書を含む設立書類の作成を支援するサービスもある。頼んだときの実額は会社設立を人に頼むといくらかで、設立後に出す届出とその期限は設立後に出す届出の一覧と期限で確認できる。
よくある質問
資本金はどの口座に払い込みますか。
発起人(合同会社なら社員になろうとする者)個人の銀行口座に払い込む。会社はまだ成立しておらず法人口座を作れないため、設立前は個人口座を使う(会社法第34条第2項)。法人口座は登記が完了してから開設する。
資本金の払い込みは定款を作る前でもよいですか。
定款の作成日より前に払い込むと、払込みの証明として認められず、やり直しになる。定款を作成した後に払い込む。株式会社は定款の認証が必要なので、認証の前後を含めて順番を確かめておく。
口座の残高証明書ではだめですか。
残高を示すだけでは、払い込んだ記録にはならない。発起人が振り込むか入金するかして、通帳やネットバンキングの明細にその入金が記帳され、口座名義と金額が読み取れる形にする。口座名義が写っていないコピーは差し戻しの典型である。
合同会社でも払込証明書はいりますか。
いる。合同会社でも、設立の登記をする時までに出資に係る金銭の全額を払い込む(会社法第578条)。代表社員が作成した払込みを受けたことを証する書面に、口座のコピーを合わせて綴じる。株式会社と手続きの考え方は同じで、証明書を作る人の名義が変わる。
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