経営セーフティ共済とは|ひとり法人・個人事業主の節税と解約の注意点

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先が倒産したときに自分の会社や事業が連鎖で倒れないよう、あらかじめ掛金を積み立てておく制度である。掛金は全額を損金(法人)または必要経費(個人事業主)にできるため、倒産への備えだけでなく節税の手段としても使われる。ただし、途中で解約して受け取る解約手当金は収入として扱われ、短い期間で解約すると元本割れになる。令和6年(2024年)10月には、解約して入り直したときの掛金の扱いも変わった。この記事では、制度の仕組み、加入できる人、掛金と税の扱い、借入、解約の注意点を、運営している中小機構と国税庁の記載をもとに整理する。
経営セーフティ共済は「取引先の倒産に備える共済」
経営セーフティ共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、中小企業倒産防止共済法にもとづく共済制度である。正式には中小企業倒産防止共済制度という。取引先の事業者が倒産し、売掛金などが回収できなくなったときに、連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐために設けられている。
毎月の掛金を積み立てておくと、取引先が倒産した場合に、無担保・無保証人で共済金を借りられる。制度の本来の目的はこの倒産への備えにあるが、積み立てる掛金が全額その期の損金または必要経費になるため、節税を見込んで加入する人も多い。小さく会社を持って負担を見直す考え方はマイクロ法人、法人にするかどうかの見極めは個人事業主が法人化するタイミングで扱っている。
加入できるのは1年以上続けている中小企業者
加入できるのは、継続して1年以上事業を行っている中小企業者である。会社だけでなく、個人事業主や組合も加入できる。業種ごとに、資本金の額または常時使用する従業員の数のいずれかが一定以下であることが要件になっており、ひとり法人や従業員のいない個人事業主は、この規模の要件を満たす(中小機構の案内による)。
小規模企業共済と違い、従業員を雇っていないことは加入の条件ではない。一方で、1年以上事業を続けていることが前提になるため、会社を設立した直後や開業したばかりの時期には加入できない。設立から日が浅いうちは対象にならない点は、あらかじめ見込んでおく。小規模企業共済との役割の違いは小規模企業共済とはであわせて整理している。
掛金は全額が損金・必要経費になる
掛金は月額5,000円から20万円まで、5,000円単位で選べる。加入したあとに増やしたり減らしたりでき、掛金は総額800万円に達するまで積み立てられる(中小機構の案内による)。
支払った掛金は、法人なら損金、個人事業主なら事業所得の必要経費に算入できる。1年分を前納した場合も、その支払った年の損金または必要経費にできる(租税特別措置法)。確定申告のときは、掛金を経費に入れるための明細書を申告書に添付する必要がある。所得控除として課税所得から引く小規模企業共済とは、経費として事業の利益から引く点が異なる。毎年の決算と申告の流れは法人の決算は自分でできるかで扱っている。
取引先が倒産したら無担保・無保証で借りられる
加入者は、取引先の事業者が倒産して売掛金などが回収困難になったとき、無担保・無保証人で共済金の借入を受けられる。これが制度の中心にある機能である。
借入の限度額は、「回収困難となった売掛金債権等の額」と「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額になる(中小機構の案内による)。掛金をどれだけ積み立てたかによって、借りられる上限が変わる。倒産への備えとして使うのか、掛金の節税の面を重く見るのかで、設定する掛金の額の考え方も変わってくる。
解約手当金は収入になり、短い期間では元本割れする
共済は途中で解約することもできる。自己都合による任意解約でも、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば掛金の全額が戻る。ただし、納付期間が12か月未満のうちに解約すると掛け捨てになり、解約手当金は戻らない(中小機構の案内による)。
気をつけたいのは、受け取る解約手当金の税の扱いである。掛金を損金や必要経費にしてきた場合、受け取る解約手当金は、法人なら益金、個人事業主なら事業所得の収入金額になる。つまり掛金を払った年に軽くなった税は、解約して受け取る年にまとめて戻ってくることになり、制度としては税の負担を先に延ばす性質に近い。利益が落ち込む期や、役員退職金を支払って損金が大きくなる期に解約を合わせるなど、受け取る時期の計画が要る。会社から自分へ退職金を出す仕組みは役員退職金とはで扱っている。
令和6年10月からは解約して入り直すと2年間損金にできない
令和6年(2024年)10月1日以後は、いったん共済契約を解除したあとに再び契約を結んだ場合、解除の日から2年を経過する日までの間に支払う掛金は、損金または必要経費に算入できなくなった(租税特別措置法第28条・第66条の11)。
これは、解約と再加入を短い間隔で繰り返して掛金の経費算入を使い続ける形への対応として、令和6年度の税制改正で加えられたものである。節税の面だけを見て解約と再加入を繰り返す進め方は、この改正でとりにくくなった。解約を考えるときは、この2年間の制限もあわせて見ておく。
小規模企業共済との違い
名前が似ている小規模企業共済とは、目的も税の扱いも異なる。小規模企業共済は、経営者や役員、個人事業主が自分の退職金を積み立てる制度で、掛金は個人の所得控除になり、受け取るときは退職所得や公的年金等の雑所得として軽い課税で受け取れる。これに対して経営セーフティ共済は、取引先の倒産に備える制度で、掛金は事業の損金・必要経費になり、解約手当金は益金・事業所得の収入になる。一方は退職への備え、もう一方は取引先の倒産への備えで、両方に加入することもできる。
| 見る点 | 経営セーフティ共済 | 小規模企業共済 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 取引先の倒産に備える | 自分の退職金を積み立てる |
| 掛金の税の扱い | 損金・必要経費に算入 | 全額が所得控除 |
| 受け取る(解約手当金) | 益金・事業所得の収入になる | 退職所得または雑所得 |
| 加入の条件 | 1年以上続けている中小企業者 | 従業員が一定人数以下の役員・個人事業主 |
節税だけで決めず、出口まで考える
経営セーフティ共済は、掛金を全額損金・必要経費にできる効果が大きく、節税の文脈で勧められることが多い。ただし、掛金を払った年に軽くなった税は、解約して解約手当金を受け取る年に戻ってくるため、入口の節税だけを見て加入を決める制度ではない。受け取る時期をどこに合わせるかという出口の計画と、40か月に満たないうちの解約は元本割れになること、積み立てたぶん手元の資金が減って固定されることも含めて考えておきたい。
役員報酬を0円にして各種の枠を使えるかという文脈での扱いは役員報酬を0円にすると、代わりに何がいくら来るかで、役員報酬そのものの決め方は役員報酬の決め方で扱っている。法人にするかどうか、どのくらいの利益から法人が有利になるかは個人事業主とひとり法人の損益分岐で試算でき、節税を主な目的に小さく法人を持つ形が向くかはマイクロ法人で整理している。住所を公開せずに会社をつくる方法はバーチャルオフィス比較で確認できる。加入の可否や掛金の額、受け取る時期の判断など個別の事情は、中小機構の窓口や税理士など専門家に確認する方法もある。
よくある質問
ひとり法人や個人事業主でも経営セーフティ共済に加入できますか。
加入できる。対象は継続して1年以上事業を行っている中小企業者で、会社・個人事業主・組合が含まれる。業種ごとの資本金または従業員数の要件を満たせばよく、ひとり法人や従業員のいない個人事業主は規模の要件を満たす。ただし事業を始めて1年未満のうちは加入できない。
掛金はどのくらい節税になりますか。
掛金は月額5,000円から20万円まで選べ、支払った全額を法人は損金、個人事業主は事業所得の必要経費にできる。1年分の前納もその年の経費にできる。ただし解約して受け取る解約手当金は益金・収入になるため、税の負担を先に延ばす性質に近く、入口の節税だけでは判断できない。
途中でやめると損をしますか。
自己都合の任意解約でも、12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上、40か月以上納めていれば全額が戻る。12か月未満の解約は掛け捨てになり戻らない。また掛金を経費にしてきた場合、受け取る解約手当金は益金・事業所得の収入になるため、受け取る時期の計画が要る。
小規模企業共済と両方に入れますか。
両方に加入できる。小規模企業共済は自分の退職金を積み立てて掛金が所得控除になる制度、経営セーフティ共済は取引先の倒産に備えて掛金が損金・必要経費になる制度で、目的も税の扱いも別である。なお令和6年10月以後は、解約して入り直すと2年間は掛金を経費にできない制限がある。
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